○吉田町住民異動届に係る本人確認等事務取扱要綱

平成17年11月11日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、住民異動届を持参した者に対する身分の確認(以下「本人確認」という。)を行うことにより虚偽の届出を防止し、住民基本台帳の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる住民異動届の種類)

第2条 この要綱の対象となる住民異動届は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく転入届、転居届、転出届及び世帯変更届とする。

(本人確認の範囲)

第3条 住民異動届を所管する担当職員は、住民異動届を持参した届出人、代理人及び使者(以下「届出人等」という。)を対象として、本人確認を行うものとする。

(本人確認の方法)

第4条 町長は、届出人等に対し、別表第1に掲げる身分証明書又は別表第2に掲げる本人であることを確認する書類(以下「身分証明書等」という。)の提示を求めて本人確認を行うものとする。身分証明書等を提示できない場合は、口頭による質問を行って本人確認を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、届出人等の本人確認ができない場合であっても住民異動届を妨げるものではない。

(郵送による転出届)

第5条 郵送による転出届は、身分証明書等の写しの添付を求めるものとする。ただし、身分証明書等の写しの添付がない場合又は不備な場合は、電話による問合せ等の方法により本人確認をするものとする。

(異動する者に対する通知)

第6条 町長は、身分証明書等による本人確認ができない場合には、届出人等に告知した上で、異動する者に対し、住民異動届受理通知(別記様式)により、当該住民異動届を受理した旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による通知があて先不明等の理由により返送された場合は、当該通知を再送することなく、当該年度の翌年から1年間保管するものとする。

(本人確認の記録)

第7条 町長は、住民異動届があったときは、次に掲げる事項を当該住民異動届の備考欄に記載するものとする。

(1) 本人確認の有無

(2) 本人確認の方法、確認を行った身分証明書等の種類

(3) 届出人への通知の有無

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本人確認の事務取扱に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年7月6日要綱第28号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月20日要綱第8号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日要綱第38号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

住民基本台帳カード(写真あり)、個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦運転免許証、運行管理者技能検定合格通知書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教育資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、官公署又は独立行政法人及び特殊法人の職員の身分証明書(写真生年月日のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書又はこれらと同等の書類のうち1点

別表第2(第4条関係)

住民基本台帳カード(写真なし)、療育手帳、健康保険者の被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、各種医療証、社員証及び学生証、公の機関が発行した資格証明書、預貯金通帳、診察券、消印のある本人あて郵便物、キャッシュカード、クレジットカード又はこれらと同等の書類のうちいずれか2点

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吉田町住民異動届に係る本人確認等事務取扱要綱

平成17年11月11日 要綱第23号

(平成28年1月1日施行)