○吉田町教育振興事業運営委員会要綱
平成11年12月28日
教委要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉田町教育振興事業に関する規則(平成20年吉田町教育委員会規則第1号)第21条第2項の規定に基づき、吉田町教育振興事業運営委員会(以下「委員会」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、奨学金を希望する者及び被表彰者を審査し、候補者を選考する。
2 委員会は、奨学生内定者及び被表彰候補者を町長に答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織し、次の各号に掲げる者の内から町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 教育委員
(3) 教育長
(4) 町立小中学校の校長
(5) 副町長
(6) 財政管理課長
(7) 福祉課長
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(事務局)
第6条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、学校教育課の職員をもって充てる。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長が互選されるまでの間、会議の招集と運営は、事務局が行うものとする。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日教委要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月24日教委要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年7月30日教委要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月25日教委要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に町から修学資金の援助を受けている者の継続認定の審査については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月30日教委要綱第3号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日教委要綱第1号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委要綱第1号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委要綱第2号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。