○吉田町精神障害者地域生活援助事業実施要綱

平成17年3月31日

要綱第7号

(目的)

第1条 この事業は、地域において共同生活を営むのに支障のない町内に在住する精神障害者に対し、共同生活を営む住居において、食事の提供、相談その他の日常生活上の援助等を行うことにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 精神障害者地域生活援助事業(以下「事業」という。)の実施主体は吉田町とする。

(運営主体)

第3条 事業の運営主体は、次の各号のいずれかに該当する社会福祉法人、医療法人その他これらに類する法人(以下「非営利法人等」という。)であって、町長が指定したものとする。

(1) 精神障害者社会復帰施設、精神病院等を運営する非営利法人等

(2) 事業に対する支援体制を確立している非営利法人等

(運営主体への補助)

第4条 前条の指定を受けた運営主体が実施する事業に対し補助するものとする。ただし、補助については別に定めるものとする。

(運営主体の指定等)

第5条 前条の補助を受け事業を運営しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、精神障害者地域生活援助事業指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その指定を受けなければならない。

(1) 申請者の定款、寄付行為等

(2) 従事者の勤務体制及び勤務形態一覧表

(3) 精神障害者地域生活援助施設の平面図

(4) 設備及び備品の一覧表

(5) 運営規程又は運営方法がわかるもの

(6) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の計画概要

(7) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、申請者の事業実施能力を審査し、精神障害者地域生活援助事業者指定書(様式第2号)により指定するものとする。

3 前項の指定を受けた者(以下「事業者」という。)が、法人の所在地、名称若しくは代表者、事業所の所在地、名称若しくは責任者を変更し、又は事業の廃止をしようとするときは、精神障害者地域生活援助事業者変更(廃止)届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、事業の運営に関し、別に定めるところにより運営主体を補助する。

(利用対象者)

第6条 事業を利用して精神障害者地域生活援助施設(以下「グループホーム」という。)に入居できる者は、精神障害者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 日常生活上の援助が必要であって、共同の生活を送ることに支障がないこと。

(2) 日常生活を維持するに足りる収入があること。

(利用の申請)

第7条 グループホームに入居しようとする者は、事業者が指定した申請書に医師により入居時の留意事項が記入された意見書を添えて、入居しようとするグループホームの長に提出するものとする。

2 事業者は、前項の規定による申込みがあり、当該申込者の入居を承諾した場合は、速やかに精神障害者地域生活援助事業利用者入居報告書(様式第4号)前項の医師の意見書の写しを添えて町長に提出するものとする。

3 事業者は、入居者が退去した場合は、精神障害者地域生活援助事業利用者退去報告書(様式第5号)により町長に提出するものとする。

(事業者の責務)

第8条 事業者は、あらかじめ入居申込者又はその家族に対し、入居者負担金、運営の概要、世話人の勤務の体制そのほか入居者の援助の提供に係る重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該援助の提供の開始について入居申込者の同意を得るとともに、書面による契約を締結するものとする。

2 事業者は、入居者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。

(利用者負担額)

第9条 事業者の長は、入居者からグループホーム入居に係る家賃、飲食物費、光熱水費を徴収することができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、精神障害者地域生活援助事業の実施に関し、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町精神障害者地域生活援助事業実施要綱

平成17年3月31日 要綱第7号

(令和4年4月1日施行)