○吉田町知的障害者相談員設置要綱
平成17年3月31日
要綱第6号
(設置の目的)
第1条 知的障害者相談員(以下「相談員」という。)は、社会奉仕の精神に基づき、知的障害者の福祉の向上について、本人又はその保護者等からの相談に応じ必要な指導、助言を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行及び町民の知的障害者援護思想の普及に資する業務を行い、もって知的障害者の福祉の増進を図ることを目的として設置する。
(委託)
第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であり、原則として知的障害者の保護者である者のうち、適当と認められる者に対して第3条に掲げる業務を委託する。
2 前項により委託された者は、「知的障害者相談員」と称する。
(業務)
第3条 相談員には、次の各号に掲げる業務を委託する。
(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(町、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うにあたって、町、知的障害者更生相談所、児童相談所、児童委員(民生委員)等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(業務委託の期間)
第5条 相談員の業務委託期間は2年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり又はこれに堪えられない場合
(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(その他)
第7条 相談員は、その業務を行うにあたっては、町長が発行する相談員であることを証明する証票(別記様式)を携行しなければならない。
2 相談員は、その業務を行うにあたっては、知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
3 相談員は、その業務を行うために必要な相談記録その他の帳簿等を整備しなければならない。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。