○吉田町身体障害者相談員設置要綱

平成17年3月31日

要綱第5号

(設置の目的)

第1条 身体障害者相談員(以下「相談員」という。)は、身体障害者の福祉向上に関する相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者福祉活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体障害者に関する援護思想の普及等、身体障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(委託)

第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって原則として身体障害者のうちから適当と認められる者に対して第3条に掲げる業務を委託する。

2 前項により委託された者は、「身体障害者相談員」と称する。

(業務)

第3条 相談員には、次の各号に掲げる業務を委託する。

(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体障害者の福祉の向上に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。

(3) 身体障害者の福祉の向上につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体障害者に対する国民の認識と理解を深めるため、関係機関等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、その業務を行うにあたっては、町、身体障害者更生相談所及び民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(業務委託の期間)

第5条 相談員の業務委託期間は2年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は前任者の残余期間とする。

(業務委託の解除)

第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり又はこれに堪えられない場合

(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(その他)

第7条 相談員は、その業務を行うにあたっては、町長が発行する相談員であることを証明する証票(別記様式)を携行しなければならない。

2 相談員は、その業務を行うにあたっては、身体障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。

3 相談員は、その業務を行うために必要な相談記録その他の帳簿等を整備しなければならない。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

画像

吉田町身体障害者相談員設置要綱

平成17年3月31日 要綱第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月31日 要綱第5号