○吉田町次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱

平成17年2月24日

要綱第1号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「法」という。)第8条第1項に基づき、吉田町次世代育成支援行動計画(以下「計画」という。)を策定するため、吉田町次世代育成支援行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、計画の策定に関し必要な調査及び検討を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の代表者

(2) 町教育関係者

(3) 各種団体の代表者

3 委員の任期は、計画が策定された日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、こども未来課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年3月16日要綱第11号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第23号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

吉田町次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱

平成17年2月24日 要綱第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節 コミュニティ
沿革情報
平成17年2月24日 要綱第1号
平成23年3月16日 要綱第11号
平成28年3月31日 要綱第23号