○吉田町次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱
平成17年2月24日
要綱第1号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「法」という。)第8条第1項に基づき、吉田町次世代育成支援行動計画(以下「計画」という。)を策定するため、吉田町次世代育成支援行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、計画の策定に関し必要な調査及び検討を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の代表者
(2) 町教育関係者
(3) 各種団体の代表者
3 委員の任期は、計画が策定された日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、こども未来課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月16日要綱第11号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第23号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。