○知的障害者福祉法施行細則
平成15年12月26日
規則第15号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービスの措置)
第4条 町長は、法第15条の32第4項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を講じることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(障害者支援施設等への入所の措置)
第5条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)を講じることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第6号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所の措置変更等の通知)
第6条 町長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書(様式第8号)を当該被措置者に送付しなければならない。
(職親の申出及び承認)
第7条 施行規則第1条の規定に基づき法第16条第1項第3号に規定する職親になることの申し出は、職親申出書(様式第10号)によるものとする。
(職親委託の申込み)
第8条 法第16条第1項第3号に規定する職親への委託の措置(以下「職親委託の措置」という。)を希望する者(以下「委託措置希望者」という。)は、職親委託申込書(様式第12号)によるものとする。
(費用の徴収)
第11条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置に係る費用の額は、町長が別に定める。
(費用徴収額の変更等)
第12条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、町長に申し出なければならない。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。