○身体障害者福祉法施行細則
平成15年12月26日
規則第13号
身体障害者福祉法施行細則(平成5年吉田町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第3条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第2号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(障害福祉サービスの措置)
第5条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を講じることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第5号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(障害者支援施設等への入所の措置)
第6条 町長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)を講じることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第7号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所の措置変更等の通知)
第7条 町長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所措置変更(解除)決定通知書(様式第9号)を当該被措置者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第8条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置に係る費用の額は、町長が別に定める。
(費用徴収額の変更等)
第9条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、町長に申し出なければならない。
3 町長は、前2項の費用徴収額を変更したときは、当該納入義務者に通知しなければならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。