○吉田町男女共同参画基本計画推進委員会設置要綱
平成16年7月30日
要綱第20号
(設置)
第1条 吉田町における男女共同参画社会づくりを推進するため、吉田町男女共同参画基本計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 吉田町男女共同参画基本計画の推進に関すること。
(2) その他男女共同参画社会づくりの推進に関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に定める職にある者をもって組織する。
町長 副町長 教育長 理事 参事 危機管理監 総務課長 防災課長 企画課長 財政管理課長 税務課長 町民課長 福祉課長 こども未来課長 健康づくり課長 産業課長 建設課長 都市環境課長 上下水道課長 会計課長 議会事務局長 学校教育課長 生涯学習課長 吉田町牧之原市広域施設組合事務局長 吉田町牧之原市広域施設組合教育委員会事務局長
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は町長をもって充て、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は副町長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日要綱第3号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月11日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日要綱第16号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日要綱第22号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日要綱第16号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月20日要綱第4号)
この要綱は、平成23年1月20日から施行する。
附則(平成23年12月28日要綱第37号)
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日要綱第6号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月1日要綱第29号)
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第23号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日要綱第24号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第23号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第25号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。