○吉田町手話通訳者派遣事業実施要綱

平成16年3月31日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、手話をコミュニケーションの手段とする聴覚障害者又は音声・言語障害者であって吉田町内に在住する者(以下「聴覚障害者等」という。)の福祉の増進及び社会参加の促進を図るため、聴覚障害者等及び聴覚障害者等とコミュニケーションを図る必要がある者が手話通訳を必要とする場合において、手話通訳者を派遣するために必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、吉田町(以下「町」という。)とする。

(派遣の対象)

第3条 町長は、聴覚障害者等がコミュニケーションを図る上で支障がある場合であって、次の各号に掲げるときに、手話通訳者を派遣するものとする。

(1) 聴覚障害者等及び聴覚障害者等とコミュニケーションを図る必要がある者が別表第1に掲げる事項について手話通訳者の派遣を必要とするとき。

(2) 他の地方公共団体から派遣の依頼があったとき。

(3) 公共的団体から派遣依頼があった場合で、町長が必要と認めるとき。

(4) 第1号から前号までに掲げるもののほか、その行為に社会的一般性が認められ、聴覚障害者等の権利保障の観点から必要と認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(派遣の申込み)

第4条 手話通訳者の派遣を申し込もうとする者(以下「申込者」という。)は、手話通訳者派遣申込書(様式第1号)により、当該派遣を必要とする日の10日前までに町長に申し込むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、病気、事故等の緊急の場合にあっては、申込者は、直接、手話通訳者に派遣を依頼することができる。この場合において、申込者は、依頼業務の完了後、速やかに町長にその旨を報告しなければならない。

(派遣の決定等)

第5条 町長は、前条の申込みを受けたときは内容を審査し、派遣の可否を決定したときは、第6条の規定に基づき手話通訳者として町に登録された者のうちから派遣が可能な者を選定し、申込者にあっては手話通訳者派遣決定(却下)通知書(様式第2号)を、派遣依頼を行う手話通訳者にあっては手話通訳依頼書(様式第3号)をそれぞれ通知するものとする。

2 町長は、手話通訳者の派遣先が他の市区町村の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該派遣先の市区町村に登録している手話通訳者の派遣を手話通訳依頼書(様式第4号)により当該派遣先の市区町村長に依頼することができる。この場合において、手話通訳者の派遣に係る費用は、町が負担する。

3 町長は、他の市区町村長から手話通訳者の派遣依頼があった場合は、当該市区町村と調整の上、町に登録している手話通訳者のうちから派遣可能な者を選定し、当該市区町村長にあっては手話通訳者決定通知書(他市区町村用)(様式第5号)を、派遣を依頼する手話通訳者にあっては手話通訳依頼書(他市区町村用)(様式第6号)をそれぞれ通知するものとする。

(手話通訳者の登録等)

第6条 手話通訳者として町への登録を申し込もうとする者は、手話通訳者登録申込書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に申し込まなければならない。

(1) 手話通訳者調書(様式第8号。以下「調書」という。)

(2) 静岡県認定手話通訳者の身分証の写し又は静岡県及び社団法人聴覚障害者協会が実施する手話通訳者登録試験の合格通知書の写し

2 町長は前項による申込を受けたときは、手話通訳者としての適否を審査し、登録する場合は、手話通訳者派遣事業登録台帳(様式第9号。以下「台帳」という。)に登録するとともに、手話通訳者に対して身分証明書(様式第10号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

3 手話通訳者は、交付された登録証を毀損若しくは紛失し、又は盗難にあった場合は、直ちに町あて手話通訳者身分証明書毀損・紛失・盗難届兼再交付申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合には、手話通訳者の登録を取り消すことができる。この場合には、手話通訳者は登録証を速やかに返納しなければならない。

(1) 手話通訳者から手話通訳者辞退届(様式第12号)の提出があった場合

(2) 第9条の手話通訳者の遵守事項に違反した場合

(3) 静岡県から静岡県認定手話通訳者の取り消しの通知があった場合

5 第2項の規定により登録を受けた手話通訳者は、毎年4月1日の現況を、同月30日までに、調書により、町長に報告するものとする。ただし、年度途中に登録事項に変更を生じた場合は、その都度、変更後の内容を記載した調書を提出するものとする。

(登録の辞退)

第7条 手話通訳者が登録を辞退しようとするときは、前条第4項第1号に規定する手話通訳者辞退届に登録証を添えて、町長に届け出なければならない。

(手話通訳者の業務)

第8条 手話通訳者は、手話通訳依頼書の記載事項に従い業務を行うものとする。

(手話通訳者の遵守事項)

第9条 手話通訳者は、業務を行うに当たっては、聴覚障害者等の人権を尊重しなければならない。

2 手話通訳者は、職務上知り得た秘密は他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報告書の提出)

第10条 手話通訳者は、業務終了後、毎月10日までに前月分の活動状況を手話通訳者業務報告書(様式第13号)により、町長に報告するものとする。

2 手話通訳者は、引継ぎが必要な事項及び早急に解決しなければならない問題点等がある場合には、前項に規定する報告書にその旨を記載し、速やかに町長に報告しなければならない。

(派遣手当等)

第11条 町長は、手話通訳者に対し、別表第2に定めるところにより派遣手当及び業務に要した交通費等(以下「派遣手当等」という。)を支払うものとする。

2 第3条第2号第3号第4号及び第5号の規定により手話通訳者を派遣した場合は、前項の規定にかかわらず、当該派遣を依頼した申込者が手話通訳者に対し、別表第2に定めるところによる派遣手当等を支払うものとする。

3 第1項に規定する派遣手当等は、毎月末日を締めとし、翌月末日までに支払うものとする。

(その他)

第12条 町長は、手話通訳者派遣事業の実施に当たっては、手話通訳者、身体障害者相談員、関係団体及び聴覚障害者等の意見を十分に聴く機会を設け、事業の効果的な運用を図らなければならない。

2 町長は、手話通訳者の健康管理に配慮するものとし、手話通訳を依頼する際には、1人の手話通訳者が連続して通訳する時間を原則として30分以内にしなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、手話通訳者派遣事業について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年10月24日要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

項目

内容

場所

1 生命及び健康に関すること。

受診、健康診断、健康相談等

医療機関、保健センター等

2 人権に関すること。

証言、取調べ、届出等

裁判所、検察庁、労働基準監督署、警察署等

3 職業に関すること。

就職、転職、勤務条件等の話合い等

公共職業安定所、事業所等

4 教育に関すること。

進路相談、授業参観、運動会等

学校、幼稚園、保育園等

5 教養及び自己啓発に関すること。

県、町等の主催又は後援する講演会、教養講座等

開催会場

6 住居に関すること。

土地及び建物の購入契約、賃貸借契約等

金融機関等

7 地域の生活に関すること。

町内会、家庭等での話合い、冠婚葬祭、届出等

公民館、公会堂、役場、税務署、家庭、結婚式場、寺等

8 団体活動に関すること。

身体障害者福祉会、ろうあ協会等の行事等

開催会場等

9 その他緊急を要するとき。

 

 

別表第2(第11条関係)

区分

支給の範囲等

支給額等

派遣手当

派遣時間は、待ち合わせ時間から通訳業務が終了するまでの時間とする。ただし、1件当たりの派遣時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。

左欄による派遣時間に、1時間当たり3,030円を乗じて得た額

交通費

最も経済的な通常の経路及び方法による自宅から派遣先までの区間の往復

公共交通機関を利用した場合はその実費額を、自家用車を利用した場合は走行1キロメートルにつき30円を乗じて得た額

移動加算手当

最も経済的な通常の経路及び方法にもかかわらず自宅から派遣先までの移動時間が往復で2時間以上を要した場合

1件につき1,515円

深夜加算手当

派遣時間が午後10時から午前5時までの間に派遣した場合

左欄による時間帯の派遣時間に、1時間当たり3,030円を乗じて得た額に100分の150を乗じて得た額

備考

1 上記支給額等に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 交通費のうち、自家用車の場合における走行距離は、100メートル単位で区切るものとする。

3 派遣手当及び深夜加算手当は、5分単位で区切るものとする。

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吉田町手話通訳者派遣事業実施要綱

平成16年3月31日 要綱第11号

(令和4年4月1日施行)