○吉田町立学校施設の使用及び管理運営に関する規則
平成15年3月31日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町立学校施設使用条例(平成15年吉田町条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定により、吉田町立学校施設の使用及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理責任)
第2条 条例第2条に規定する施設(以下「施設等」という。)を住民の利用に供する際の管理責任は、吉田町教育委員会(以下「委員会」という。)が負うものとし、当該施設等の学校長は一切の責任を負わないものとする。
(使用時間)
第3条 施設等の使用時間は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要であると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 1月6日から3月31日まで及び12月1日から12月27日まで 午前8時30分から午後9時まで
(2) 4月1日から11月30日まで 午前8時30分から午後9時30分まで
(使用中止日等)
第4条 施設等の使用中止日等は、12月28日から翌年1月5日までとする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に使用中止等をすることができる。
(使用許可の申請)
第5条 条例第3条の規定により施設等の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、原則として責任者が明確な団体で、委員会に登録したものとする。
2 使用者は、吉田町立学校施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を使用日の属する月の前月に開催される吉田町立学校施設利用者会議時から使用日5日前までの期間内に委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
3 施設等のうち、学校の校舎の使用許可手続き等については、委員会が別に定める。
(許可書等の交付)
第6条 委員会は、施設等の使用を許可したときは、使用者に吉田町立学校施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。
2 使用者は、学校施設等を使用するときは、許可書を所持し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
(使用料の減免申請)
第7条 条例第7条第3号の規定によって使用料の減免を受けようとする者は、申請書に吉田町立学校施設使用料減免申請書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第7条の規定による使用料の減免は、別表のとおりとする。
(特別設備の許可)
第9条 使用者は、施設等に特別の設備をしてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設等の使用を終わったとき又は条例第10条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害額の弁償)
第11条 使用者は、条例及びこの規則の規定に違反したとき又は施設等の建物、設備及び備品等を損傷し、若しくは滅失した時は、それによって生じた経費若しくは損害額を弁償しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 屋内での喫煙及び屋内競技場内での飲食の禁止
(2) 施設内での火気使用の禁止
(3) 物品の販売又は展示の禁止
(4) はり紙等の行為の禁止
(5) 許可された場所以外の立入りの禁止
(6) その他係員の指示に従うこと。
2 施設内におけるけがその他事故による費用は、使用者の負担とする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 対象施設 | 免除又は減額の率 |
(1) 吉田町又は委員会が主催し、共催し、又は後援する事業で使用するとき | 全施設 | 免除 |
(2) 委員会が認めた登録団体。 | 屋外運動場(住吉小学校及び吉田中学校の17時から21時30分の使用は除く。) | 免除 |
上記を除く全施設 | 減額 50% | |
(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。 | 全施設 | 免除又は減額 |