○吉田町ことばの教室設置要綱

平成16年3月31日

教委要綱第5号

(設置)

第1条 言語に障害を持つ幼児(就学するまでの者を含む。)及び児童(以下「対象児等」という。)に対し、個々の障害の改善・克服を図るとともに充実した家庭、学校及び社会生活を送ることができるよう教育相談及び言語指導等の必要な援助を行うため、吉田町ことばの教室(以下「ことばの教室」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ことばの教室の位置は、次のとおりとする。

位置 吉田町神戸1748番地の2 吉田町立自彊小学校内

(事業)

第3条 ことばの教室は、次に掲げる事業を行う。

(1) 対象児等についての教育相談

(2) 対象児等に対する入級による言語指導(以下「入級指導」という。)

(3) 対象児等の保護者への指導・助言

(4) その他第1条の目的を達成するために必要な事業

(休業日)

第4条 ことばの教室の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

(職員)

第5条 ことばの教室に、指導員その他必要な職員を置く。

(入級指導の対象児)

第6条 入級指導の対象児等は、町内に居住する者で、吉田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた者とする。

(入級の手続)

第7条 ことばの教室に入級しようとする対象児等の保護者は、あらかじめ教育相談を受けるものとする。

2 前項の教育相談の結果、指導員から入級指導が必要であると認められた対象児等の保護者(以下単に「保護者」という。)は、ことばの教室入級申込書(様式第1号)をことばの教室に提出するものとする。

3 ことばの教室は、前項による申込書の提出を受けたときは、当該申込書に入級審査報告書(様式第2号)を添えて教育委員会に提出するものとする。

4 教育委員会は、前項による申込書及び報告書の提出を受け、入級指導が必要と認めたときは、入級許可書(様式第3号)を保護者に、入級許可通知書(様式第4号)を当該対象児等が通園又は通学する幼稚園若しくは保育園又は小学校の長(以下「所属長」という。)にそれぞれ通知するものとする。

(入級指導の方法等)

第8条 ことばの教室の入級指導は、通級制とし、原則として保護者が同伴するものとする。

2 入級指導は、対象児等の障害の程度に応じた個別の指導方法を検討の上行うものとする。

3 教育委員会は、対象児等に対する指導が効果的に実施できるよう保護者、関係諸機関等と密接に連携を取らなければならない。

(入級指導の期間)

第9条 入級指導の期間は、原則として1年とする。ただし、継続して入級指導が必要であると教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

(入級指導の終了)

第10条 指導員は、入級指導を行っている対象児等について、入級指導を行う必要がなくなったと認めるときは、退級審査報告書(様式第5号)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項による報告書の提出を受け、当該対象児等の入級指導を行う必要がないと認めるときは、言語指導終了通知書(様式第6号)を保護者に、退級通知書(様式第7号)を所属長にそれぞれ通知するものとする。

(管理運営)

第11条 ことばの教室の管理及び運営については、学校教育課が所管する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委要綱第3号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日教委要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日教委要綱第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日教委要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日教委要綱第2号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町ことばの教室設置要綱

平成16年3月31日 教育委員会要綱第5号

(令和4年4月1日施行)