○ネットワーク運用管理要領

平成16年3月31日

要領第3号

第1 趣旨

この要領は、吉田町役場庁内ネットワーク(以下「LAN」という。)について、職員が行う運用及び維持管理並びにその利用の手続に必要な事項を定める。

第2 定義

この要領において使用される用語の定義は、次による。

(1) LAN機器 LAN機器とは、総務課が設置したパーソナルコンピュータ、サーバ、プリンタその他の情報・通信機器及びLANに接続することを許可された情報・通信機器並びにそれらにインストールされているソフトウェアをいう。

(2) 課等 課等とは、本庁の各課(局)及びLANの接続されている出先機関をいう。

(3) 職員 職員とは、各課(局)に所属する職員(非常勤職員は含まない。)及び総務課長の認めた者をいう。

(4) 電子メール 電子メールとは、LAN上のグループウェアのメール機能をいう。

第3 LANの利用

1 職員は、効率的かつ適正なLANの利用に努めなければならない。

2 各課等の長は職員以外の者にLANを利用させてはならない。ただし、特別な事由がある場合は、この限りでない。

第4 パスワード

1 LANのセキュリティを確保するため、職員はパスワードを第三者に知られないように厳重に管理しなければならない。

2 職員は、職務上知り得た他の職員のパスワードを第三者に漏洩してはならない。

第5 LAN機器の利用制限等

LAN機器の正常な動作を確保するため、職員は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。ただし、特別な事由がある場合には、総務課の許可を得て行うことができる。

(1) LAN機器に新たなソフトウェアをインストールすること。

(2) LAN機器にインストールされているソフトウェアを削除又は改変すること。

(3) LAN機器にインストールされているソフトウェアをLAN機器以外の機器において使用するためにコピーすること。

(4) LAN機器を庁舎外に持ち出すこと。

(5) LAN機器をLAN以外のネットワークに接続すること。

第6 LAN機器の増設等

1 各課等の長は、人事異動等により課等のLAN機器に不要が生じた場合は、直ちに総務課に返却しなければならない。

2 LAN機器の増設及び移設に係る費用については、原則として総務課で負担する。

3 総務課長は、LAN機器の利用状況に応じて、各課等のLAN機器の配置を変更することができる。

4 職員は、LAN機器を破損した場合には、直ちに総務課に届け出なければならない。

第7 コンピュータウィルスに対する注意

1 職員は、LAN機器がコンピュータウィルスに感染しないよう十分な注意を払わなければならない。

2 職員は、LAN機器において、外部から入手したデータ等を利用する場合には、事前にウィルスチェックを行わなければならない。

3 総務課情報管理部門は、ウィルスに関する情報を収集し、必要な情報について職員に通知する。

4 職員は、LAN機器がコンピュータウィルスに感染したと認めるときは、直ちに当該機器の利用を中止するとともに総務課情報管理部門に報告しなければならない。

第8 グループウェア使用に係る共通事項

1 インフォメーション・電子メール等の新着情報は、必ず毎日始業時に確認しなければならない。

2 吉田町文書取扱規程(平成12年吉田町規程第4号)第2条第4号に該当する文書は、当該規程により取り扱うこと。

3 グループウェアに係るパスワードは、利用者個人の管理とする。

第9 インフォメーション

1 全職員、あるいは多数の職員を対象とし、周知する必要がある事項について掲示する。

2 インフォメーションの利用にあたっては、所属課長等の決裁を受けなければならない。

3 インフォメーションを利用する際は、総務課情報管理部門に連絡するものとする。

4 インフォメーションの掲示期間は、1か月以内を基本とし、長期の掲示をするときは、総務課長に合議しなければならない。

5 掲示期間を過ぎたものは、一定期間保存後に総務課情報管理部門が削除する。

第10 電子メール

1 電子メールは、職員間の連絡に利用する。

2 受信トレイ等各種トレイの管理は、職員個人が行うものとする。

第11 回覧板

1 回覧板は、コメントを必要とする職員間の連絡に利用する。

2 回覧板の管理は、職員個人が行うものとする。

第12 設備予約

1 設備予約に当たっては、他課の利用に十分配慮しなければならない。

2 予約した会議室、公用車が必要でなくなった場合は、速やかに予約を解除しなければならない。

3 4階第2会議室を予約するときは、事前に議会事務局に確認をとらなければならない。

4 マイクロバスの予約については、必ず仮予約表示をするものとし、別途申請書により、財政管理課契約管理部門に申請しなければならない。

第13 スケジュール

1 効率的な職務推進のため、職員は、スケジュール機能を利活用しなければならない。

2 三役及び職員のスケジュールは、グループウェアにより確認するものとする。

3 町長及び副町長のスケジュール調整については総務課秘書広報部門に、教育長のスケジュール調整については教育委員会事務局に申し込みをしなければならない。

第14 共有フォルダの利用

1 業務上作成した文書は、データ保護のため各課の共有フォルダに保存すること。

2 各課のみに関係する文書等は、各課の共有フォルダに保存し、共通フォルダに保存してはならない。

3 各課で作成した全庁的に利用する様式、データ等は共通フォルダに保存すること。

4 各課への照会等による報告、回答事項については、共通フォルダを利用し、取りまとめを行うことができる。

5 共通フォルダの共通様式の利用に当たっては、直接様式に記入せず、各課の共有フォルダ等に保存してから利用すること。

6 無断で他課の文書を参照し、又は編集してはならない。

7 保存した文書は、不要になり次第削除し、ハードディスクの保存データ量の削減に努めなければならない。

第15 データの保護

パソコン上から知り得た情報等の取扱いには、十分注意すること。

第16 その他

この要領に定めるもののほか、その他必要な事項は、総務課長が定める。

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日要領第3号)

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日要領第5号)

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日要領第13号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日要領第10号)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要領第8号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日要領第4号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要領第1号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

ネットワーク運用管理要領

平成16年3月31日 要領第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開・保護等
沿革情報
平成16年3月31日 要領第3号
平成17年3月31日 要領第3号
平成18年3月31日 要領第5号
平成19年4月1日 要領第13号
平成21年3月31日 要領第10号
平成28年3月31日 要領第8号
令和2年3月25日 要領第4号
令和3年3月31日 要領第1号