○吉田町顧問弁護士設置要綱

平成16年3月30日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の行政運営に係る法律問題を円滑に処理するために設置する顧問弁護士に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 町長は、町政に対して理解を有する弁護士のうちから適当と認める者を顧問弁護士として委嘱する。

2 前項の委嘱は、委嘱状を交付して行うものとする。

(委嘱期間)

第3条 顧問弁護士の委嘱期間は、解職するまでの間とする。

(顧問料)

第4条 町長は、顧問弁護士に対し、予算の範囲内において顧問料を支払うものとする。

2 前項に規定する顧問料は、月額をもって定め、毎月末に当該顧問弁護士が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、顧問弁護士の委嘱期間の開始又は終了の日が月の中途である場合にあっては、日割計算により支払うものとし、その金額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

(職務)

第5条 顧問弁護士は、町の行政運営に関し、現に生じている紛争事件、紛争事件に発展しようとしている事件及び今後紛争事件を生じさせるおそれがある原因になると予見できる問題に係る法律相談を行い、法律的な見解を示し、かつ、問題点を摘出するとともに、適切な処理方法について指導及び助言を行うものとする。

(法律相談の手続き)

第6条 前条に規定する顧問弁護士の法律相談を依頼しようとする者(以下「相談者」という。)は、顧問弁護士に関する事務を担当する者(以下「担当者」という。)に依頼して、相談日時等の指定を受けなければならない。

2 担当者は、前項の規定による依頼を受けたときは、速やかに顧問弁護士に連絡し、相談日時等を決定して相談者に通知するものとする。

3 相談者は、前項の規定により相談日時等の通知を受けたときは、必要な資料を整えたうえ、指定された日時及び場所において、担当者立会いのもとで、顧問弁護士に相談内容の説明等を行うものとする。

4 担当者は、様式第1号及び様式第2号により、法律相談に関する経過を相談事例ごとに記録し、永年保存文書として管理しなければならない。

(事務処理)

第7条 顧問弁護士に関する事務は、総務課行政部門において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、顧問弁護士に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日要綱第3号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

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吉田町顧問弁護士設置要綱

平成16年3月30日 要綱第8号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年3月30日 要綱第8号
平成17年3月31日 要綱第3号