○吉田町行財政構造改革推進本部設置要綱

平成16年4月22日

要綱第13号

(設置)

第1条 急速に進展する地方分権に対応できる行財政運営システムを構築するため、吉田町行財政構造改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 行財政構造改革に向けての調査事業を統括すること。

(2) 地方分権に対応するための行財政構造改革の方針決定に関すること。

(3) 行財政構造改革を推進すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長をもって充てる。

3 本部員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

教育長、理事、参事、危機管理監、総務課長、防災課長、企画課長、財政管理課長、税務課長、町民課長、福祉課長、こども未来課長、健康づくり課長、産業課長、建設課長、都市環境課長、上下水道課長、会計課長、議会事務局長、学校教育課長、生涯学習課長、吉田町牧之原市広域施設組合事務局長、吉田町牧之原市広域施設組合教育委員会事務局長

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、平成16年4月22日から施行する。

(平成17年3月31日要綱第3号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月11日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第12号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日要綱第37号)

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年4月1日要綱第6号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月1日要綱第29号)

この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第23号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日要綱第24号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第23号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日要綱第25号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

吉田町行財政構造改革推進本部設置要綱

平成16年4月22日 要綱第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年4月22日 要綱第13号
平成17年3月31日 要綱第3号
平成17年10月11日 要綱第20号
平成18年3月31日 要綱第16号
平成19年3月30日 要綱第12号
平成21年3月31日 要綱第16号
平成23年12月28日 要綱第37号
平成25年4月1日 要綱第6号
平成26年6月1日 要綱第29号
平成28年3月31日 要綱第23号
令和2年3月31日 要綱第24号
令和3年3月31日 要綱第23号
令和5年3月31日 要綱第25号