○吉田町公正入札調査委員会設置要領

平成15年9月22日

要領第9号

(設置)

第1条 この要領は、町が発注する工事又は製造の請負、測量、調査、設計又は監理の委託、道路、河川、公園又は会館等公共施設の維持管理に関する業務の委託、物品の買入れ及び物件の借入れ(以下「工事等」という。)の入札の適正を期し、公正取引委員会及び静岡県警察本部(以下「公正取引委員会等」という。)との連携を図りつつ、工事等の入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)に対して的確な対応を行うため、公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 談合情報が寄せられたときに、当該談合情報の信憑性を審議し、対応を決定すること。

(2) 前号の結果、信憑性がないと判断したときに、町長に入札執行の継続を進言すること。

(3) 第1号の結果、調査の必要があると判断したときに、関係者に対する事情聴取を実施すること。

(4) 前号の結果、談合情報に信憑性があると判断したときに、入札の延期又は取り止めの措置を決定し、町長に報告すること。

(5) 入札の延期又は取り止めを決定したときに、公正取引委員会等へ通報すること。

(6) 第3号の結果、談合の事実が確認できなかったときに、町長に入札執行の継続を進言すること。

(7) 前号の進言によって入札執行を継続するときに、入札参加者から誓約書を徴取すること。

(8) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがあると認められる場合に必要な措置を行うこと。

(委員会の構成)

第3条 委員会の構成は、吉田町入札参加者指名委員会設置要綱(平成20年吉田町要綱第39号)第3条及び第4条の規定を準用する。

(会議)

第4条 委員会は、談合情報が寄せられたときに、委員長が招集する。

2 委員会の議長には、委員長が当たる。

3 委員長が不在の場合は、総務課長が委員長を代理する。

4 会議には、必要に応じて当該工事等の担当課長又は担当者を出席させ、説明を求めることができる。

5 委員会の議事は、出席委員の全員で決定する。

6 委員会の会議は、公開しない。

(会議の特例)

第5条 委員長が、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合は、前条第1項の規定にかかわらず、会議を開催せずに委員長が第2条に掲げる事務を行い、事後において委員に書類を回覧して処理することができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、財政管理課に置くものとする。

(施行期日)

1 この要領は、平成15年9月22日から施行する。

(旧要領の廃止)

2 吉田町公正入札調査委員会設置要領(平成12年吉田町要領第2号)は、廃止する。

(平成19年4月1日要領第12号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月13日要領第13号)

この要領は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日要領第10号)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要領第1号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

吉田町公正入札調査委員会設置要領

平成15年9月22日 要領第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成15年9月22日 要領第9号
平成19年4月1日 要領第12号
平成20年11月13日 要領第13号
平成21年3月31日 要領第10号
令和3年3月31日 要領第1号