○吉田町不当要求行為等対策要綱
平成15年9月24日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の事務事業及び町が所有する施設等に対する不当要求行為等を未然に防止するとともに、町として統一的な対応方針等を定めることにより、町民及び町職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為
(3) 乱暴な言動により職員等に身の安全の不安を抱かせる行為
(4) 社会的相対性を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為
(5) 町が所有する施設等の保全及び秩序の維持並びに町の事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(6) その他前各号に準ずる行為
(委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の対策を統括するため、吉田町不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、副町長及び課長の職にある者をもって構成する。
3 委員会には、委員長を置き、委員長は、副町長をもって充てる。
4 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、第2項の規定にかかわらず、当該不当行為等に関わる一部の委員のみを招集することができる。
5 委員長は、委員会の議長となり、委員会を代表し、会務を総理する。
6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に参加を求めることができる。
7 委員長が長期不在の場合は、総務課長が委員長を代理する。
8 委員会の庶務は、総務課において行う。
(委員会の所掌事務)
第4条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び連絡調整
(2) 不当要求行為等に関する対応方針並びに事後措置の協議及び検討
(3) 不当要求行為等に対する対策を講じること。
(4) その他対策委員会が必要と認める事項
(不当要求行為等の発生時の措置)
第5条 委員会の各委員は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、その都度、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により委員会へ報告する。
2 委員長は、前項による連絡を受けたときは、直ちに委員会を開催するとともに、必要に応じて、警察等関係機関へ連絡又は協議するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の対策について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日要綱第20号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。