○吉田町所有の法定外財産用途廃止事務処理規則

平成15年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町所有の行政財産のうち、道路法(昭和27年法律第180号)の適用のない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用のない河川(以下「法定外財産」という。)の用途廃止に係る事務を円滑に行うため必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法定外財産の用途の廃止を申請しようとする者は、法定外財産用途廃止申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて町長に提出するものとする。ただし、町長が特に認めた場合、省略することができる。

(1) 位置図(縮尺1万分の1から5万分の1までの地図)

(2) 案内図(代表的目的物から現地までの経路を示すもの)

(3) 平面図(縮尺250分の1から500分の1までの図面、建物の位置、用途廃止箇所及び付替箇所を明示したもの)

(4) 公図写し(法務局備付けの公図に縮尺、方位、転写年月日及び転写した者の氏名を記入したもの)

(5) 申請地の求積図(縮尺250分の1から500分の1までの図面)

(6) 利害関係人の同意書の写し

(7) 現況写真(造成等の前のもの)

(8) その他町長が必要と認めるもの

(用途廃止の基準)

第3条 町長は、次のいずれかに該当するときは、法定外財産の用途を廃止することができる。

(1) 法定外財産の実態からみて、機能を失い、将来とも機能回復する必要がないとき。

(2) 従前の機能を代替するものが存在し、法定外財産を存置する必要がないと認められるとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、町長が法定外財産として存置する必要がないと認めるとき。

2 町長は、前項第1号又は第2号に該当する場合であっても、他の用途の行政財産として使用する必要があるときは、法定外財産の用途を廃止しないことができる。

(決定の通知)

第4条 町長は、法定外財産用途廃止申請書の審査結果を法定外財産用途廃止通知書(様式第2号)又は法定外財産用途廃止不適当通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町所有の法定外財産用途廃止事務処理規則

平成15年3月31日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成15年3月31日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第12号