○吉田町学校施設使用条例
平成15年3月31日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、吉田町立学校設置条例(昭和40年吉田町条例第101号)第2条に規定する学校の施設を、社会教育活動の促進及び社会体育の普及振興等を図るため、学校教育に支障のない範囲において住民の利用に供することに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 学校施設とは、校舎、屋外運動場、屋内運動場、格技場及びこれら施設に附帯する設備(以下「施設等」という。)とする。
(使用の許可)
第3条 施設等を使用しようとする者は、吉田町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 委員会は、施設等の使用を許可する場合、必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第4条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、施設等の使用を許可しないものとする。
(1) 学校教育上、支障があると認められるとき。
(2) 施設等の管理運営上、支障があると認められるとき。
(3) 営利又はその類似行為を目的とするものと認められるとき。
(4) 政治活動、宗教活動を目的とするものと認められるとき。
(5) その他使用の方法が適当でないと認められるとき。
(使用料)
第5条 施設等を使用する者(以下「使用者」という。)からこの条例の定めるところにより使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の納付)
第6条 使用料は、施設等の使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 吉田町又は委員会が主催、共催又は後援する事業に使用するとき。
(2) 委員会が認めた登録団体
(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用者が使用日の5日前までに使用許可の取消しを申し出て、委員会がこれを認めたとき。
(目的外使用及び使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、施設等を許可以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し)
第10条 委員会は、使用者がこの条例に違反したときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
2 前項の規定によって生じた損害については、委員会はその責を負わない。ただし、委員会の責に帰する場合はこの限りでない。
(規則の委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月15日条例第29号)
この条例は、平成18年7月10日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(1) 施設使用料
(単位 円)
種別 | 名称 | 時間区分 | ||
8:30~12:30 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | ||
屋内運動場 | 住吉小体育館アリーナ | 1,852 | 1,852 | 1,852 |
ミーティングルーム | 463 | 463 | 463 | |
中央小体育館アリーナ | 1,852 | 1,852 | 1,852 | |
ミーティングルーム | 463 | 463 | 463 | |
自彊小体育館アリーナ | 1,852 | 1,852 | 1,852 | |
ミーティングルーム | 463 | 463 | 463 | |
吉田中体育館 第1アリーナ | 1,852 | 1,852 | 1,852 | |
第2アリーナ | 649 | 649 | 649 | |
ミーティングルーム | 463 | 463 | 463 | |
格技場 | 吉田中武道場 | 649 | 649 | 649 |
弓道場 | 649 | 649 | 649 | |
屋外運動場 | 住吉小グラウンド | 926 | 926 | 2,778 |
中央小グラウンド | 926 | 926 | 926 | |
自彊小グラウンド | 926 | 926 | 926 | |
吉田中第1グラウンド | 1,852 | 1,852 | 5,556 | |
第2グラウンド | 926 | 926 | 926 |
(2) 冷暖房使用料
(単位 円)
名称 | 区分 | 使用料 |
住吉小体育館アリーナ | 1時間 | 1,280 |
中央小体育館アリーナ | 〃 | 1,280 |
自彊小体育館アリーナ | 〃 | 1,280 |
吉田中体育館 第1アリーナ | 〃 | 1,280 |
第2アリーナ | 〃 | 320 |
武道場 | 〃 | 640 |
備考
1 使用料の額は、上記の額に100分の10を乗じて得た額(消費税及び地方消費税相当額)を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
2 住吉小体育館アリーナ、中央小体育館アリーナ、自彊小体育館アリーナ、吉田中体育館第1アリーナ及び吉田中第1グラウンドの一部を占有して使用する場合、その面積が2分の1に満たないときの使用料は、当該使用料の2分の1とする。
3 使用時間を超えたときの使用料は、1時間(1時間に満たないときは1時間とする。)につき、時間区分の1時間相当額を加算する。
4 特別な電気設備をしたときの電気料は、別に実費を徴収する。
5 住吉小グラウンド及び吉田中グラウンドの17:00~21:00の利用料は、ナイター施設利用時の金額とし、ナイター施設を使用しない場合は、8:30~12:30及び13:00~17:00の使用と同様の扱いとする。
6 準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含まれるものとする。
7 町民以外の者(町内の事業所等に勤務する者を除く。)が使用する場合の使用料は、当該使用料(3により加算した額を含む。)の2分の1に相当する額を加算する。
8 4月から11月までの間は、時間区分中「17:00~21:00」とあるのは「17:30~21:30」と読み替えるものとする。