○吉田町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ要綱

平成14年8月30日

要綱第15号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用に係るセキュリティに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、次項に定めるもののほか、特段の定めがない限り「電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準」(平成14年6月10日総務省告示第334号)で使用する用語の定義による。

2 次に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 適用業務 住基ネットの本人確認情報の提供を受けて本人確認情報事務を行う町の業務及び本人確認情報提供業務をいう。

(2) 統合端末 住基ネット及び公的個人認証サービスを同一の端末に搭載したものをいう。

(3) 操作者 適用業務に係る事務を所掌する課の職員のうち、統合端末により本人確認事務を行う者及び統合端末により本人確認情報提供業務を行う者をいう。

(4) 照合情報認証 静脈等の情報に不可逆演算を施して登録された情報(以下「照合情報」という。)と認証時に読み取られる情報を照合することにより認証する方法をいう。

(5) 照合ID 操作者ごとに付与され操作者IDに紐付けられるIDをいう。

(6) 操作者用ID 操作権限に紐付けられたIDをいう。

(7) 業務主管課 住基ネットを利用し、又は適用業務を行う課をいう。

(8) 業務主管課長 業務主管課の長をいう。

(9) 情報資産 住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。

(適用範囲)

第3条 本要綱は、住基ネットをその適用範囲とする。

第2章 セキュリティ組織

(セキュリティ総括責任者)

第4条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ総括責任者を置く。

2 セキュリティ総括責任者は、町における住基ネットのセキュリティ対策に関する最終的な権限及び責任(作動停止時、データの漏えいのおそれがある場合等の緊急時において対応策を決定し、実施する権限及び責任を含む。)を有し、運用に関する重大な事項についての決定権限を持つものとする。

3 セキュリティ総括責任者は、副町長をもって充てる。

4 セキュリティ総括責任者に事故あるとき、又はセキュリティ総括責任者が欠けたときは、総務課長がその職務を代行する。

(システム管理者)

第5条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、入退室管理(セキュリティ責任者が管理責任を負う部分を除く。)、アクセス管理、情報資産管理(セキュリティ責任者が管理責任を負う部分を除く。)等を行うものとする。

3 システム管理者は、総務課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第6条 業務主管課においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、業務主管課において、統合端末設置場所への入退室管理及び情報資産のうち本人確認情報に係る管理等を行うほか、住基ネットのセキュリティ対策の職員への徹底、セキュリティに対する脅威が発生した場合の情報収集、セキュリティ総括責任者に対する報告等の役割を担うものとする。

3 セキュリティ責任者は、業務主管課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第7条 セキュリティ総括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務めるものとする。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ総括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) その他セキュリティ総括責任者が必要と認める者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育及び研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、町民課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第8条 セキュリティ総括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署等の長に対し指示し、又は必要な措置を要請することができる。

第3章 入退室管理

(入退室管理を行う室等)

第9条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室等において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

室又は場所

レべル1

統合端末設置場所

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル3

住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管庫

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル1

設置場所に立ち入る場合には、入退室管理者から事前に許可を得るものとする。

識別を行うために、立ち入る者には、名札の着用を義務付ける。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得て、鍵を借用するものとする。

識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル3

保管庫の開閉を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得て、鍵を借用するものとする。

識別を行うために、取り扱い者には、名札の着用を義務付ける。また、取り扱いに関する記録を行う。

(入退室管理者)

第10条 入退室管理者は、サーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては総務課長、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管庫及び統合端末設置場所にあっては、業務主管課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室等について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとるものとする。

(鍵の管理)

第11条 鍵の管理は、入退室管理者が行う。

2 入退室管理者は、レべル2及び3のセキュリティ区分に係る室及び庫については、事前に許可を与えた者に限り、鍵の貸与を行うものとする。

(管理簿の作成)

第12条 入退室管理者は、レべル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿、レべル3のセキュリティ区分に係る庫については、取り扱い管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 入退室管理者は、レべル2及び3のセキュリティ区分に係る室及び庫については、鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第13条 セキュリティ総括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、必要に応じて入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

(アクセス管理を行う機器)

第14条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第15条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、総務課長をもって充てる。

第16条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、業務主管課のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第17条 操作者は、照合ID及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第18条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

第4章 本人確認情報及び情報資産の管理

(情報資産管理)

第19条 住基ネットの情報資産について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報及び当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、町民課長をもって充てる。

3 情報資産のうち、前項で規定するもの以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総務課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第20条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じるものとする。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票の管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第21条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、業務主管課長と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第22条 システム管理者又は業務主管課長は、住基ネットに係る事務を外部に委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者(以下「受託者」という。)における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第23条 システム管理者又は業務主管課長は、住基ネットに係る事務を外部に委託しようとするときは、委託する業務の内容、理由及び情報の保護に関する事項について、セキュリティ総括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第24条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第25条 システム管理者又は業務主管課長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(その他)

第26条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成14年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第9号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月4日要綱第7号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月17日要綱第35号)

この要綱は、平成23年10月17日から施行する。

(平成26年4月1日要綱第9号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第27号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

吉田町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ要綱

平成14年8月30日 要綱第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成14年8月30日 要綱第15号
平成19年3月30日 要綱第9号
平成23年3月4日 要綱第7号
平成23年10月17日 要綱第35号
平成26年4月1日 要綱第9号
平成28年4月1日 要綱第27号