○吉田町議会定数条例

平成14年12月17日

条例第20号

吉田町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により13人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

2 従前の吉田町議会議員減員条例(昭和30年吉田町条例第65号)は、廃止する。

(平成18年3月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙の告示の日から適用する。

(平成22年9月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙の告示の日から適用する。

吉田町議会定数条例

平成14年12月17日 条例第20号

(平成22年9月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月17日 条例第20号
平成18年3月23日 条例第23号
平成22年9月22日 条例第14号