○吉田町介護相談員派遣事業実施要綱

平成14年5月30日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 町長は、介護サービス利用者の疑問、不満又は心配事の解消を図るとともに、サービス事業者にサービス提供等に関する提案等をすることにより、介護サービスの質的な向上を図ることを目的として、介護サービス等を提供する施設及び事業所並びに居宅等に介護サービスに関する相談を受ける介護相談員(以下「相談員」という。)を派遣する事業を実施するものとし、その実施に関しては、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「介護サービス等」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス、法第8条第14項に規定する地域密着型サービス、法第8条第26項に規定する施設サービス、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス及び法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームのうち住宅型有料老人ホーム及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅で提供されるサービス等をいう。

2 この要綱において「利用者」とは介護サービスを受ける者及びその家族をいう。

(相談員の登録)

第3条 町長は、相談員を次の各号のすべてに該当する者のうちから選考し、登録する。

(1) 吉田町内及び近隣市町に住所を有する18歳以上の者

(2) 普通自動車免許を有する者

(3) 保健、医療、福祉等に係る介護問題について関心のある者

2 相談員は、町が指定する研修を受講するものとする。

3 相談員の登録期間は2年とする。ただし、補欠の相談員の登録期間は前任者の残任期間とする。

4 相談員は、再登録することができる。

5 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該相談員の登録を取り消すことができる。

(1) 心身の故障のため、相談員としての活動ができなくなったとき。

(2) その他相談員としての適格性を欠くと町長が認めたとき。

(職務)

第4条 派遣された相談員は、次の職務を行う。

(1) 介護サービスの利用者から相談を受け、利用者の疑問、不満及び不安の解消に努めること。

(2) 利用者の不満やサービス提供等に関する提案をサービス事業者へ伝え、サービス事業者とともに介護サービスの向上に努めること。

(3) 介護サービスの現状を把握すること。

(4) 介護サービス事業所の管理者や従事者と意見交換をすること。

(5) 介護相談員は、その活動状況について、町長に報告を行うこと。

(6) その他介護保険制度を円滑に運営するための方策を講ずること。

第5条 相談員は、次の各号について遵守する。

(1) 活動に当たって関係者の人権を尊重すること。

(2) 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とすること。

(3) 相談員は、職務に当たって常に公平な立場に立つこと。

(4) 相談員は、常に必要な知識の習得に努めること。

(事業者の登録)

第6条 町長は、相談員の派遣受入れを承諾する事業者を登録する。

2 前項の登録を受ける事業者は、吉田町介護相談員受入れ承諾書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成14年6月1日から施行する。

2 この要綱施行の日以後、最初に登録された相談員の登録期間は、第3条第3項の規定にかかわらず平成16年3月31日までとする。

(令和4年3月17日要綱第14号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

吉田町介護相談員派遣事業実施要綱

平成14年5月30日 要綱第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成14年5月30日 要綱第14号
令和4年3月17日 要綱第14号