○吉田町職員の公益法人等への派遣等に関する規則
平成14年3月29日
規則第7号
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により吉田町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者又は任命権者の要請に応じて退職し引き続き独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人に使用されていた者(国家公務員を除く。)であって、引き続き職員として採用されたものとする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
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