○吉田町立小・中学校管理規則

平成14年3月29日

教委規則第2号

吉田町立小・中学校管理規則(昭和51年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、吉田町立小・中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関する基本的事項について定めるものとする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年)

第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第3条 学期は、次に掲げる学期制から、校長がこれを定める。ただし、特別の理由があるときは、校長は、各学期の期間を変更することができる。

2学期制

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から3月31日まで

3学期制

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 校長は、前項の規定により定めた学期制を、吉田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。各学期の期間を変更した場合も、同様とする。

(休業日)

第4条 休業日は、次のとおりとする。ただし、第4号から第8号までに掲げる日を除き、教育委員会が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 学年始休業日(4月1日から4月10日までの間において校長の定める期間)

(5) 夏季休業日(7月10日から8月31日までの間において校長が定める期間)

(6) 冬季休業日(12月10日から翌年1月10日までの間において校長が定める期間)

(7) 学年末休業日(3月15日から3月31日までの間において校長が定める期間)

(8) その他校長が認める休業日

2 前項第4号から第8号までに規定する休業日を設けようとするときは、校長は、その期間、事由及び実施計画を教育委員会に届け出なければならない。

第3章 教育活動及び教材用具の取扱い等

(教育課程及び授業日時数)

第5条 学校の教育課程及び授業日時数は、学習指導要領及び別に定める基準により校長が編成する。

2 前項の規定により教育課程及び授業日時数を定めたときは、校長は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。届出の後、これを変更したときも同様とする。

(授業日の変更又は授業の停止)

第6条 校長は、授業日と休業日を相互に変更した場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は臨時に授業の一部又は全部を行わないことができる。この場合において、次の事項を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

(校外行事)

第7条 学校における修学旅行、集団宿泊研修その他の校外行事は、別に定める基準により計画し、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、特別の事情により基準を超えて実施しようとする場合は、教育委員会の承認を得なければならない。

(教材等の選定)

第8条 学校は、児童又は生徒に教科書以外の教材又は教具を使用させるにあたっては、教育的に有益かつ適正で保護者の経済的負担が過重にならないものを選定するように努めなければならない。

(教科用図書)

第9条 学校が教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめ教育委員会に届け出て、指示を受けなければならない。

(副読本等の届出)

第10条 学校が学年若しくは学級又は特定の集団全員に、教科書又は準教科書の補充教材として副読本及びこれに類する図書を計画的継続的に使用させる場合は、その副読本及び図書を添えあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(原級留置、感染症による出席停止)

第11条 校長は、児童又は生徒の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童又は生徒がある場合は、当該児童又は生徒の保護者に対し当該児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

3 校長が前2項の処置を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第11条の2 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、速やかに教育委員会にその状況を報告し、当該児童又は生徒の出席を停止する必要があると認めたときは出席停止についての意見を具申しなければならない。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項に規定する具申があった場合において、当該児童又は生徒の保護者の意見を聴取した上で必要があると認めるときは、出席停止の決定をするものとする。

3 教育委員会は、前項の出席停止の決定をしたときは、当該児童又は生徒の保護者に対し、その理由及び期間を記載した文書をもって学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(第49条で準用する場合を含む。)の規定により出席停止を命ずるものとする。

4 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童又は生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、前項の規定による出席停止の命令を解除するものとする。

5 前各項に規定するもののほか、出席停止の手続に関し必要な事項は別に定める。

6 教育委員会は、第3項の出席停止に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(視覚障害者等についての通知)

第12条 校長は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第12条の規定により、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下「視覚障害者等」という。)になった児童又は生徒について教育委員会に通知するときは、その通知書に次の事項を記載しなければならない。

(1) 氏名、生年月日及び学年

(2) 視覚障害者等の別

(3) 視覚障害者等になった原因及びその時期

(4) 保護者の氏名及び現住所

(5) 医師の診断書

(出席督促を要する者の通知)

第13条 校長は、施行令第20条の規定により出席の督促を必要とする児童又は生徒について教育委員会に通知するときは、その通知書に次の事項を記載しなければならない。

(1) 氏名、生年月日及び学年

(2) 保護者の住所、氏名、職業及び児童又は生徒との続柄

(3) 欠席の期間及び状況

(4) 所見

(全課程修了者の通知)

第14条 校長は、施行令第22条の規定により全課程修了者について教育委員会に通知するときは、その通知書に次の事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 卒業年月日

(3) 保護者の氏名及び現住所

(事故等の発生)

第15条 校長は、児童又は生徒の傷害、死亡、事故又は集団疾病の発生したときは、直ちにその事情を教育委員会に連絡し、後日、文書をもってその詳細を報告しなければならない。

第4章 職員の組織及び服務監督等

(学級編制)

第16条 校長は、教育委員会が静岡県教育委員会に協議し、その同意を得た学級数により学級を編制しなければならない。

(職員)

第17条 学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。

2 前項の他に必要な職員を置くことができる。

(校長)

第18条 校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。

2 校務分掌は、この規則で定めるもののほか校長が別に定める。

(教頭)

第19条 教頭は、校長を補佐するとともに校務を整理し、必要に応じ児童又は生徒の教育を掌る。

2 教頭は、校長に事故あるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を代行する。

(主幹教諭)

第19条の2 学校に、主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(栄養教諭)

第19条の3 学校に栄養教諭を置くことができる。

2 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(学級及び教科担任)

第20条 学級及び教科を担任する職員は、校長が命ずる。

(教務主任等)

第21条 学校に、教務主任、学年主任、研修主任、道徳主任、特別活動主任、外国語活動主任、総合的な学習の時間主任及び教科主任(以下「教務主任等」という。)を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任を置かないことができる。

2 教務主任等は、教諭をもって充て、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

5 研修主任は、校長の監督を受け、研修に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

6 道徳主任は、校長の監督を受け、道徳教育に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

7 特別活動主任は、校長の監督を受け、特別活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

8 外国語活動主任は、校長の監督を受け、外国語活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

9 総合的な学習の時間主任は、校長の監督を受け、総合的な学習の時間に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

10 教科主任は、各教科ごとに置くものとし、校長の監督を受け、教科の指導に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(生徒指導主任等)

第22条 小学校に生徒指導主任を、中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主任、生徒指導主事及び進路指導主事(以下「生徒指導主任等」という。)は教諭をもって充て、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

3 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項を掌り、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項を掌り、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

5 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項を掌り、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(養護主任)

第23条 学校に養護主任を置く。

2 養護主任は、養護教諭をもって充て、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

3 養護主任は、校長の監督を受け、養護に関する事項の連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(保健主事)

第24条 学校に保健主事を置く。

2 保健主事は、教諭又は養護教諭をもって充て、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

3 保健主事は、校長の監督を受け、保健管理及び環境保全に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(事務主任)

第25条 学校に事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、事務職員をもって充て、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務を掌る。

(共同学校事務室)

第25条の2 教育委員会は、町内の学校に係る事務を事務職員が共同処理するため、共同学校事務室を置く。

2 共同学校事務室に、室長及び所要の職員を置く。

3 室長は、共同学校事務室の事務を総括し、室務をつかさどる。

4 共同学校事務室の室長及び職員は、事務職員の中から教育委員会が任命する。

5 共同処理する事務は、次のとおりとする。

(1) 教材、教具その他の備品の共同購入に関する事務

(2) 教職員の給与及び旅費の支給に関する事務

(3) その他共同処理することが適当であると教育長が認める事務

6 共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(その他の主任等)

第26条 学校においては第21条(教務主任等)第22条(生徒指導主任等)第23条(養護主任)及び第25条(事務主任)に規定する主任等のほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(司書教諭)

第27条 学校に司書教諭を置く。

2 司書教諭は、教諭をもって充て、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書の利用に関して連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(防火管理者)

第28条 学校に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、教頭をもって充て、教育委員会が命ずる。

3 教頭をもって防火管理者に充てることができない場合は、教育委員会は、校長の意見を聴いて、校長又は他の職員をもってこれに充てることができる。

4 防火管理者は、校長の監督を受け、消防法(昭和23年法律第186号)に定める防火管理上必要な業務を行う。

(学校医等)

第29条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、医師会の意見を聴き、校長の内申に基づいて、教育委員会が委嘱する。

(職員会議)

第30条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 職員会議の構成及び運営等に関して必要な事項は、校長が別に定める。

(各種委員会等)

第31条 校長は、学校の円滑な運営を図るため、所属職員をもって必要な委員会を置くことができる。

2 委員会等の構成及び運営等に関して必要な事項は、校長が別に定める。

(学校評議員)

第32条 学校に、学校評議員を置くことができる。ただし、次条の規定により学校運営協議会を置く学校を除く。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(学校運営協議会)

第32条の2 教育委員会が必要と認める学校に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5の規定に基づき、学校運営協議会を置くものとする。

(職務の監督)

第33条 校長は、職員の服務の監督に当たっては厳正に行い、かつ、任免その他の進退に関する意見の具申については、公正に行わなければならない。

(赴任)

第34条 校長及び職員は、新たに採用され、又は転任を命ぜられたときは、発令の日から7日以内に赴任しなければならない。

2 前項の規定によりがたいときは、その事由を具して、校長にあっては教育委員会に、職員にあっては校長にその許可を得なければならない。

(職員の休暇)

第35条 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ校長に請求しなければならない。

2 前項による請求があった場合、校長は時季を変更する必要があるときは、直ちに請求者にその旨を指示しなければならない。

3 出産の場合の特別休暇は、校長に申し出るものとする。

4 職員の休暇(前3項に規定する年次有給休暇及び特別休暇を除く。)は校長が承認する。ただし、1月以上にわたる場合は、教育委員会の指示を得なければならない。

5 校長は、年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ教育委員会に請求するものとする。

6 校長の特別休暇(5日以内を除く。)、介護休暇及び介護時間は、教育委員会の承認を得なければならない。

(職員の出張)

第36条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、引き続き7日以上にわたる場合は、教育委員会の指示を受けなければならない。

(宿日直勤務)

第37条 職員の正規の勤務時間以外の時間、週休日又は休日における宿日直勤務は、校長が命ずることができる。

2 宿日直勤務を命ぜられた職員は、前項に規定する時間又は日において、学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡文書の収受、緊急の事務の処置並びに非常変災の際の処置に当たる。

3 前2項に定めるもののほか、宿日直の勤務については、校長が定める。

4 県費負担教職員以外のものが学校警備等、宿日直に類する業務に就く場合の業務内容、勤務時間等については、別に定める。

第5章 施設、設備の管理

(施設、設備の管理)

第38条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。)を常に良好の状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 校長は、前項の管理を職員に分掌させることができる。

(施設、設備の台帳)

第39条 校長は、施設、設備の台帳を調製し、変動の都度補正しなければならない。

2 前項の台帳の様式及び記載要領については、別に定める。

(施設、設備の亡失、き損)

第40条 校長は施設、設備が亡失、き損したときは、速やかに教育委員会に届け出て指示を受けなければならない。

2 校長は、施設、設備の保管、転管又は処分の必要を認めたときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項による報告については、別に定める。

(寄附採納)

第41条 校長は、金品又は物件の寄附を願い出た者があるときは、教育委員会の指示を受けなければならない。

(貸与)

第42条 校長は、学校教育上支障のない場合に限り、法令の範囲内において学校の施設、設備を社会教育その他の公共のために使用させることができる。

(警備及び防災等)

第43条 校長は毎年度はじめ、学校警備及び防災計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画には、児童又は生徒の避難方法を含むものとする。

3 学校警備及び防災の責任分担は、校長が定める。

第6章 雑則

(表簿の備付)

第44条 学校においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書つづり

(4) 辞令写簿

(5) 指令及び例規となるべき通知類

(6) 学校経営書

2 前項の表簿中第1号から第4号までは永年保存とし、その他の表簿は3年以上これを保存しなければならない。

(校務分掌)

第45条 校務分掌については、この規則で定めるもののほか、校長が定める。

(委任)

第46条 この規則の施行に関し必要な事項については、教育長が定めることができる。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年10月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月27日教委規則第6号)

この規則は、平成24年9月27日から施行する。

(平成25年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

吉田町立小・中学校管理規則

平成14年3月29日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月29日 教育委員会規則第2号
平成16年3月26日 教育委員会規則第2号
平成17年3月28日 教育委員会規則第1号
平成19年10月30日 教育委員会規則第4号
平成21年3月30日 教育委員会規則第4号
平成23年3月28日 教育委員会規則第1号
平成24年9月27日 教育委員会規則第6号
平成25年3月25日 教育委員会規則第2号
平成26年1月20日 教育委員会規則第1号
平成30年3月27日 教育委員会規則第1号
平成31年3月27日 教育委員会規則第3号
令和3年3月26日 教育委員会規則第2号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号