○吉田町行政資料の収集に関する要綱

平成14年3月22日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、情報提供施策の充実を図るため、吉田町情報コーナーにおいて町民の利用に供する行政資料の円滑かつ適正な収集について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「町」とは、町長(公営企業管理者権限を含む。)、町議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 この要綱において「所属長」とは、前項に掲げる機関の課(局・館)長をいう。

3 この要綱において「行政資料」とは、次に掲げるもの(吉田町情報公開条例(平成12年吉田町条例第51号)第6条に規定する非開示情報を含む公文書及び法令等により閲覧等の手続等の定めのある公文書を除く。)をいう。

(1) 町が作成した報告書、統計書、事務事業概要書、事務手続手引書等の刊行物

(2) 国、県等が作成した前号に掲げる刊行物で、町が取得したもの

(3) その他行政目的上必要と町長が認めたもの

(作成した行政資料の送付等)

第3条 所属長は、行政資料を作成したときは、その1部を総務課長に送付するものとする。

2 総務課長は、前項の規定により送付を受けた行政資料を情報コーナーに配置するものとする。

(取得した行政資料の送付)

第4条 所属長は、町民の閲覧に供することが適当と認める行政資料を取得したときは、その1部を総務課長に送付するものとする。ただし、当該行政資料が事務の執行上これを当該所属に保管する必要があるものである場合においては、この限りでない。

(行政資料の作成状況の把握)

第5条 総務課長は、毎月、町の作成に係る行政資料の印刷の状況を把握すること等により、行政資料の的確な収集に努めるものとする。

(行政資料目録)

第6条 総務課長は、第3条又は第4条の規定による送付を受けた行政資料について、その目録を作成し、町民の利用に供するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、行政資料の収集に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成14年3月22日から施行する。

(平成25年4月1日要綱第20号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

吉田町行政資料の収集に関する要綱

平成14年3月22日 要綱第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開・保護等
沿革情報
平成14年3月22日 要綱第4号
平成25年4月1日 要綱第20号