○吉田町情報コーナー設置要綱

平成14年3月22日

要綱第3号

(設置)

第1条 吉田町情報公開条例(平成12年吉田町条例第51号)第3条第3項の規定に基づき、吉田町の保有する公文書の情報提供の推進施策として、吉田町役場内に吉田町情報コーナー(以下「情報コーナー」という。)を設置する。

(位置)

第2条 情報コーナーの位置は、次のとおりとする。

位置 吉田町住吉87番地 吉田町役場1階ロビー内

(利用時間)

第3条 情報コーナーの利用時間は、午前8時15分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合には、利用時間を変更することができる。

(休業日)

第4条 情報コーナーの業務を行わない日(以下「休業日」という。)は、吉田町の休日を定める条例(平成2年吉田町条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合には、臨時の休業日を設けることができる。

(情報コーナーに置く公文書)

第5条 情報コーナーに置く公文書(以下「行政資料」という。)は、別に定めるところによる。

(利用方法)

第6条 情報コーナーの行政資料の利用方法は、自由閲覧とする。

2 情報コーナーの行政資料を閲覧しようとする者(以下「利用者」という。)は、当該行政資料を丁寧に扱い、改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 情報コーナーの行政資料は、帯出できないものとする。

4 町長は、前2項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

5 利用者から情報コーナーの行政資料の写しの交付の申し出があったときは、別に定めるものを除き、吉田町情報公開条例施行規則(平成13年吉田町規則第2号)第6条第2項に定める額を徴収するものとする。

(管理)

第7条 情報コーナーは、総務課行政部門が管理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成14年3月22日から施行する。

(平成17年3月31日要綱第3号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

吉田町情報コーナー設置要綱

平成14年3月22日 要綱第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開・保護等
沿革情報
平成14年3月22日 要綱第3号
平成17年3月31日 要綱第3号