○吉田町情報コーナー設置要綱
平成14年3月22日
要綱第3号
(設置)
第1条 吉田町情報公開条例(平成12年吉田町条例第51号)第3条第3項の規定に基づき、吉田町の保有する公文書の情報提供の推進施策として、吉田町役場内に吉田町情報コーナー(以下「情報コーナー」という。)を設置する。
(位置)
第2条 情報コーナーの位置は、次のとおりとする。
位置 吉田町住吉87番地 吉田町役場1階ロビー内
(利用時間)
第3条 情報コーナーの利用時間は、午前8時15分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合には、利用時間を変更することができる。
(休業日)
第4条 情報コーナーの業務を行わない日(以下「休業日」という。)は、吉田町の休日を定める条例(平成2年吉田町条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合には、臨時の休業日を設けることができる。
(情報コーナーに置く公文書)
第5条 情報コーナーに置く公文書(以下「行政資料」という。)は、別に定めるところによる。
(利用方法)
第6条 情報コーナーの行政資料の利用方法は、自由閲覧とする。
2 情報コーナーの行政資料を閲覧しようとする者(以下「利用者」という。)は、当該行政資料を丁寧に扱い、改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 情報コーナーの行政資料は、帯出できないものとする。
4 町長は、前2項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
5 利用者から情報コーナーの行政資料の写しの交付の申し出があったときは、別に定めるものを除き、吉田町情報公開条例施行規則(平成13年吉田町規則第2号)第6条第2項に定める額を徴収するものとする。
(管理)
第7条 情報コーナーは、総務課行政部門が管理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年3月22日から施行する。
附則(平成17年3月31日要綱第3号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。