○吉田町電気用品安全法立入検査等事務処理要領

平成13年12月20日

要領第6号

(目的)

第1条 この要領は、静岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年静岡県条例第56号)に基づき、吉田町長が静岡県知事(以下「知事」という。)から権限を移譲されて行う電気用品安全法(昭和36年法律第234号。以下「法」という。)に係る事務処理について必要な事項を定めるものである。

(事務)

第2条 吉田町長は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 電気用品販売事業者からの報告の徴収(法第45条第1項)

(2) 販売事業者への立入検査(法第46条第1項)

(3) 販売事業者に対する電気用品の提出命令(法第46条の2)

(4) 前3号の事務の実施のため、必要な販売事業者の実態調査及び法の普及啓発

(販売事業者の範囲)

第3条 前条の販売事業者とは、吉田町内において、卸売、小売の別なく電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列しているすべての事業者をいう。

(電気用品の範囲)

第4条 報告の徴収及び立入検査の対象となる電気用品は、電気用品安全法施行令(昭和37年政令第324号)別表第一及び別表第二による。

(報告の徴収)

第5条 報告させることができる事項は、次のとおりである。

(1) 電気用品の名称、購入数量及び購入先

(2) 電気用品の保管及び販売数量、保管及び販売の場所、主たる販売先

2 報告の徴収は、必要に応じて行うこととし、報告を徴収する場合は、電気用品安全法第45条に基づく報告書(様式第1号)によるものとする。

(立入検査)

第6条 吉田町長は、毎年度当初に、当該年度の立入検査計画(様式第2号)を作成するものとする。この場合において、第7項に規定する改善報告書(様式第6号)を提出させた販売事業者については、原則として当該年度の検査対象に含めるものとする。

2 立入検査を行う職員(以下「検査員」という。)は、吉田町長が発行する身分証明書(様式第3号)を携帯し、相手方の要求の有無にかかわらずこれを販売事業者、店長又は事務所長等の販売場所の責任者(以下「関係者」という。)に提示しなければならない。

3 立入検査にあたっては、パンフレットの活用等により、法の普及啓蒙に努めるとともに、関係者に法令の趣旨等を十分説明し、検査に対する理解を得るよう努めなければならない。

4 販売事業者は、法第10条の規定による表示が付されている電気用品であれば販売し、又は販売の目的で陳列してよいことになっており、不良電気用品の販売禁止というような形では法律的規制を受けていないから、立入検査に当たってはこの点に留意しなければならない。

5 検査員は、関係者立会いの上で、販売事業者の店舗、営業所、事務所又は倉庫に立ち入り、電気用品について、表示の有無の検査を行うものとし、その調査対象は、次の各号のとおりとする。

(1) 第27条の規定に違反して販売している無表示電気用品及びその販売事業者

(2) 法第10条第2項の規定に反する表示内容違反の電気用品及びその販売事業者

6 検査員は検査終了後に、電気用品調査表(様式第4号)を作成するものとする。

7 違反電気用品が確認された場合には、当該電気用品を即刻店頭から撤去させ、今後このような電気用品を販売又は販売の目的で陳列しないよう指導する。また、その製造事業者、販売経路等を調査するとともに、関係者立会いの上、立入検査結果通知書(様式第5号)を記載発行し、これに対して改善報告書(様式第6号)を提出させるものとする。

8 前項の指導を行った場合には、吉田町長は、直ちに第6項の電気用品調査表の写し及び違反電気用品調査表(様式第7号)を、知事に報告するものとする。なお、販売事業者から改善報告書を徴収した場合には、その写しを知事に提出するものとする。

(電気用品の提出命令)

第7条 前条の立入検査時において、その所在の場所における検査が著しく困難であると認められる電気用品があったときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出するよう命ずることができる。

2 前項の命令を行う場合は、電気用品提出命令書(様式第8号)によるものとする。

3 第1項に基づき電気用品を提出すべきことを命じたときは、遅滞なく、電気用品提出命令書の写しを添付して知事に報告するものとする。

(報告)

第8条 吉田町長は、毎年度3月末までに、その年度における検査の実施状況を電気用品販売店立入検査実施状況報告(様式第9号)により知事に報告するものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日要領第4号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町電気用品安全法立入検査等事務処理要領

平成13年12月20日 要領第6号

(令和4年4月1日施行)