○吉田町在宅支援生活品助成事業実施要綱

平成13年3月28日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、吉田町内に居住する在宅の寝たきり高齢者、認知症状のある高齢者及び身体障害者等に対し、在宅生活での介護及びリハビリ等の用品・用具(以下「生活品」という。)の購入費用の一部を助成することにより、介護者の経済的負担及び対象者の社会生活復帰を支援し、その福祉の増進に資することを目的とする。

(助成生活品の種目及び対象者)

第2条 助成の対象となる生活品は、別表第1の「種目」欄に掲げる生活品とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる者(以下「対象者」という。)及び町長が特に必要と認めた者とする。

(助成の申請)

第3条 生活品の助成を受けようとする対象者又はこの者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、助成を希望する生活品の購入に係る領収書又はその他の各種証明書等を添えて、吉田町在宅支援生活品助成申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第4条 町長は、前条の申請があった場合は、対象者の介護状況、身体的状況、経済的状況、家庭環境及び住宅環境等を吉田町在宅支援生活品助成実態調査書(様式第2号)により調査し、必要性等を検討の上、助成の要否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、吉田町在宅支援生活品助成決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項により助成の決定をした対象者及び申請者(以下「助成決定者」という。)に関する必要事項を、吉田町在宅支援生活品助成者台帳(様式第4号)に記載するものとする。

(助成額)

第5条 助成額は、生活品等購入価格及び別表第2の「基準額」欄に定める金額(以下「基準額」という。)のいずれか少ない額を基準とし、これに同表の「助成率」欄に定める率を乗じた額とする。

2 助成に係る一回の助成限度額(数)は、別表第2の「一回の助成限度額(数)」欄に定める範囲内とする。

3 基準額は、消費税等を含めた価格とする。また、助成額の1円未満の額は切り捨てるものとする。

(生活品の使用及び保管)

第6条 助成決定者は、本要綱を遵守することとし、助成を受けた生活品の適正な使用及び保管等に努めることとする。

2 町長は、助成決定者に対し、本制度の趣旨・助成の条件等を説明するとともに、前項の生活品が適切に使用されているかなど、家庭訪問等の方法により確認することができるものとし、必要に応じて指導、助言等を行うことができるものとする。

(助成の再申請)

第7条 従前に生活品の助成を受けたことのある者が、再度、同じ生活品の助成を受けようとするときは、原則として別表第2の「耐用期間」欄に定める期間が経過するまで助成の申請を行うことができないものとする。

(助成の取消し)

第8条 町長は、生活品の利用者が次の各号の一に該当する場合は、助成の決定を取り消すことができる。

(1) 生活品を目的、用途以外に使用したとき。

(2) 生活品を他人に貸与又は転貸したとき。

(3) 虚偽又は不正な手段等によって助成を受けたとき。

(4) この要綱に違反したとき。

(5) その他町長が助成することが適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により、助成の決定を取り消したときは、吉田町在宅支援生活品助成決定取消通知書(様式第5号)により、助成決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 前条第2項により助成の決定の取消しを受けた者は、支給した額の全部又は一部を町長の指定する方法により町に返還するものとする。

(申請期間及び権利の消滅)

第10条 この要綱により助成を受けることのできる期間及び申請の期間(以下「申請期間等」という。)は、原則として生活品の購入日から60日以内とし、この間に申請をしないときはその権利は消滅するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(吉田町在宅支援生活品助成事業実施要綱の廃止)

2 吉田町在宅支援生活品助成事業実施要綱(平成4年吉田町要綱第12号)は、廃止する。

(平成18年10月3日要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日要綱第8号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第14号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日要綱第10号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

在宅支援生活品助成種目


種目

対象者

性能・機能

介護用品

紙オムツ

尿とりパッド

次の各号のいずれにも該当する者

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める要介護度が4又は5の認定を受けている者

(2) 在宅生活上、常時オムツの使用が必要と認められる者

(3) 住民税世帯非課税の者

吸水性能が高く、汚物等の漏れ防止やかぶれにくい等の機能を有し、介護者が容易に脱着できるもの

使用済オムツ消臭袋

次の各号のいずれにも該当する者

(1) 法に定める要介護度が4又は5の認定を受けている者

(2) 在宅生活上、常時オムツの使用が必要と認められる者

(3) 住民税世帯非課税の者

介護者が容易に使用できるもの

使い捨て手袋

次の各号のいずれにも該当する者

(1) 法に定める要介護度が4又は5の認定を受けている者

(2) 在宅生活上、汚物等の処理をする際に常時使い捨て手袋の使用を必要とする者

(3) 住民税世帯非課税の者

介護者が容易に使用できるもの

防水シーツ

次の各号のいずれにも該当する者

(1) 法に定める要介護等の認定を受けている者(以下「認定者」という。)又は心身等に障害のある者

(2) 在宅生活上、常時防水シーツの使用が必要と認められる者

(3) 住民税世帯非課税の者

防水機能を有し、洗えば何回も使用できるもの

位置情報探索端末機器

次の各号のいずれにも該当する者

(1) 法に定める認定者又は心身等に障害のある者

(2) 認知症状等があり(日常生活自立度Ⅱa以上)、徘徊行動、見当識障害等により、在宅生活上、位置情報探索端末機器の使用が必要と認められる者

(3) 住民税世帯非課税の者

対象者が容易に使用できるもの

リハビリ用具

リハビリシューズ

次の各号のいずれにも該当する者

(1) 身体障害者手帳所持者又は法に定める認定者

(2) 下肢機能の低下により、在宅生活上又は機能回復訓練に際し、リハビリシューズの使用が必要と認められる者

(3) 住民税世帯非課税の者

対象者が容易に使用できるもの

別表第2(第5条関係)

在宅支援生活品助成の基準額及び助成率

種目

基準額

1回の助成限度額(数)

耐用期間

助成率

紙オムツ

尿とりパッド

12,166円

1回 12,166円以内

2か月

(年度6回以内)

9/10

使用済オムツ消臭袋

6,000円

1回 6,000円以内

2か月

(年度6回以内)

9/10

使い捨て手袋

1,500円

1回 1,500円以内

2か月

(年度6回以内)

9/10

防水シーツ

1枚 4,800円

1回 3枚以内

6か月

1/3

位置情報探索端末機器

1台 21,000円

1回 1台

3年

9/10

リハビリシューズ

1足 6,000円

1回 1足

6か月

1/3

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吉田町在宅支援生活品助成事業実施要綱

平成13年3月28日 要綱第12号

(令和6年4月1日施行)