○吉田町電子計算組織管理運営規則

平成14年3月29日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、吉田町(以下「町」という。)における電子計算組織及びこれに結合する端末機に関する適正な管理と電算処理に係るデータ等の保護について措置すべき事項を定め、もって行政事務の効率化を推進するとともに、町民の基本的人権を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 電子計算組織及びその周辺機器により、業務を自動的に処理する組織をいう。

(2) 電算処理 電子計算組織によりデータ等を記録し、情報を作成することをいう。

(3) ドキュメント 操作手引書、コード一覧表その他電子処理に必要な仕様書類をいう。

(4) データ 電子計算に係る入出力帳票、磁気テープ、磁気ディスク、フロッピーディスクその他の媒体及びドキュメントに記録されている情報をいう。

(5) 端末機 電算処理する業務を主管する課等(以下「主管課」という。)から通信回線を介して直接データを入力し、又は主管課へ直接情報を出力するために用いられる装置をいう。

(電算処理の範囲)

第3条 電算処理することができる事務は、町が所掌する事務の範囲内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(記録の制限)

第4条 電子計算組織には、個人の思想、信条、宗教、犯罪その他の社会的差別の原因となる事項を記録してはならない。

(利用の制限)

第5条 電子計算組織に記録された情報は、これを行政目的以外に利用してはならない。ただし、法令等に定めのある場合は、この限りでない。

(データの保護管理)

第6条 主管課の長は、その所管に係るデータの正確性を常に保持し、かつ、漏えい、改ざん、滅失、盗用、損傷その他の事故防止に努めなければならない。

(ドキュメント)

第7条 ドキュメントは、所定の場所に保管し、これを複写又は外部へ持ち出してはならない。ただし、主管課の長が特に必要と認め、総務課長の承認を得た場合は、この限りでない。

(端末機管理責任者)

第8条 端末機を設置した課(局)に端末機管理責任者を置き、その課(局)長を持って充てる。

(端末機管理責任者の事務)

第9条 端末機管理責任者は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 端末機の適正な操作に関すること。

(2) 端末機の保守に関すること。

(3) 端末機の運用に係わる個人情報の保護に関すること。

(4) その他端末機の適正な運用に関し必要なこと。

(端末機の操作)

第10条 端末機は、あらかじめ主管課の長の指示又は承認を受けた者が取り扱う。

(外部委託の措置)

第11条 電子計算組織に記録されたデータの処理を外部へ委託する場合には、データの保護について、必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

吉田町電子計算組織管理運営規則

平成14年3月29日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開・保護等
沿革情報
平成14年3月29日 規則第3号
平成16年3月31日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第3号