○吉田町既存建築物耐震診断事業費補助金取扱要領

平成13年3月27日

要領第1号

(補助の条件)

第2条 次に掲げる事項は、既存建築物耐震診断事業を採択する条件とする。

(1) 静岡県地震対策推進条例(平成8年静岡県条例第1号)に基づき、地震発生時における既存建築物の倒壊等による災害を防止することを目的として、要綱別表第1の対象建築物について耐震診断を行う事業とする。

(補助対象経費)

第3条 本事業の補助対象は、要綱第4条に定める経費で、町長が事業の実施に必要と認める範囲内の耐震診断経費とする。

(添付書類)

第4条 要綱第5条第7条第1号及び第9条に規定する別に定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第5条(交付の申請)関係

 耐震診断実施建築物の付近見取り図(原則として、縮尺2,500分の1以上の地図) 1部

 耐震診断実施建築物の配置図、平面図 1部

 耐震診断費の見積書 1部

 居住者による申請の場合は所有者から承諾又は委任を受けたことを証明する書類(所有者及び居住者が署名したもの) 1部

(2) 第7条(変更承認申請)関係

前号に掲げる書類

(3) 第9条(実績報告)関係

 耐震診断結果報告書 1部

 耐震診断判定書の写し(静岡県耐震判定会(一般社団法人静岡県建築士事務所協会内)又はSPRC委員会(一般財団法人日本建築防災協会内)に診断結果を諮らなければならない建築物に限る。) 1部

 契約書の写し 1部

 耐震診断経費の領収書の写し 1部

(耐震診断及び判定方法)

第5条 耐震診断及び判定方法は、次に掲げる事項によるものとする。

(1) 耐震診断及び判定は、下記の基準によること。

 「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和55年7月23日付け文管助第217号文部大臣裁定(平成7年8月24日付け文教施第185号による改正以前のものを含む))

 一般財団法人日本建築防災協会による「改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2001年改訂版(ただし、電算処理ソフトが使用できる環境が整うまでは平成2年改訂版によることができる))

 一般財団法人日本建築防災協会による「改訂版既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準改修設計指針同解説」(平成10年改訂版)

 社団法人営繕協会(現一般社団法人公共建築協会)による「官庁施設の耐震点検・改修要領」(昭和62年)

 「屋内運動場等の耐震性能診断基準」(平成7年10月23日付け7教施第21の1号文部省教育助成局施設助成課長通知)

 一般財団法人日本建築防災協会による「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断及び耐震改修指針・同解説」(平成8年)

 その他特に町長が必要と認めたもの

(2) 鉄骨コンクリート造、鉄骨造り及び鉄骨鉄筋コンクリート造の耐震診断にあたっては、原則として電算ソフトを使用するものとし、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造は、第2次診断まで実施すること。

(3) 診断結果は、静岡県耐震評定委員会(一般社団法人静岡県建築士事務所協会内)又はSPRC委員会(一般財団法人日本建築防災協会内)に諮るものとする。ただし、県が実施した各種構造の耐震診断講習会を受講終了した者又はそれらの者と同等の知識を有する者が耐震診断を行った次に掲げる建築物の診断結果についてはこの限りではない。

 次のaからcのいずれにも該当する鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物。

a 延べ面積300平方メートル以下

b 高さ13メートル以下

c 軒の高さ9メートル以下

 次のaからdのいずれにも該当する木造の建築物。

a 延べ面積1,000平方メートル以下(平屋建てのものは除く。)

b 高さ13メートル以下

c 軒の高さ9メートル以下

d 階数2以下

(耐震診断結果報告書)

第6条 耐震診断結果報告書には、次の事項を記載した書類を添付するものとする。

(1) 建築物の名称、所在地、用途及び診断年月日並びに診断者の名称及び住所

(2) 構造部材強度(コンクリート、鉄筋、鉄骨、杭耐体力、地耐力等)

(3) 耐震診断の方針

(4) 診断結果の概要

(5) 建築物の性質

(6) 総合所見

(7) 平面図、伏図及び軸組図

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日要領第2号)

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日要領第4号)

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日要領第4号)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日要領第5号)

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要領第3号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日要領第3号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要領第4号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

画像

吉田町既存建築物耐震診断事業費補助金取扱要領

平成13年3月27日 要領第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成13年3月27日 要領第1号
平成14年3月29日 要領第2号
平成17年3月25日 要領第4号
平成25年4月1日 要領第4号
平成27年3月31日 要領第5号
平成28年3月31日 要領第3号
令和2年3月25日 要領第3号
令和4年3月31日 要領第4号