○吉田町配食サービス事業実施要綱

平成13年3月28日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者世帯の要援護老人及び身体障害者等の食生活の改善を図るとともに、訪問時にその安否確認を行い、もって在宅福祉サービスの向上を図るため、配食サービス事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 配食サービス事業において提供するサービス(以下「サービス」という。)は、宅配による週2回以内の昼食又は夕食を提供する。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(対象者)

第3条 サービスを利用することができる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する者で次に掲げる者の内、食事の調理が困難な者とする。

(1) 概ね65歳以上の独居世帯の者

(2) 高齢者世帯及びこれに準ずる世帯の者

(3) 身体障害者のみの世帯の者

(4) その他町長が特に必要と認めた者

(実施方法)

第4条 町長は、サービスの実施を社会福祉法人その他適当と認める事業者に委託するものとする。

(申請)

第5条 サービスを利用しようとする者は、配食サービス利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに状況を調査し、利用の可否を決定し、配食サービス利用登録(承認・不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第7条 サービスを利用している者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、配食サービス変更届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は電話番号を変更しようとするとき。

(2) 居住する世帯の構成に変更があったとき。

(3) 緊急時の連絡先を変更しようとするとき。

(4) 身体の状況に変更があったとき。

2 利用者は、サービスの利用を廃止し、又は休止しようとするときは、直ちに、町長に報告しなければならない。

3 前2項の場合においては、第4条の規定によりサービスの実施を受託する者(以下「事業受託者」という。)を経由することができる。

(利用の廃止等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの利用を廃止し、又は休止するものとする。

(1) 対象者の要件を欠いたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 医療機関へ長期入院し、又は福祉施設に入所したとき。

(4) この要綱に定める事項に違反し、利用を継続することが不適当であると認めたとき。

2 町長は、前項の規定によりサービスの利用を廃止し、又は停止したときは、配食サービス利用廃止等通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

(事業受託者への通知)

第9条 町長は、第6条の規定による承認を決定をし、第7条第1項又は第2項の規定による届出を受け、又は前条第1項の規定による廃止又は停止をしたときは、直ちに事業受託者へ通知するものとする。

(利用料の額)

第10条 利用者は、利用料として食事代の実費の一部を負担しなければならない。

2 利用料の額は、町長が別に定める額とする。

3 利用料は、利用者が事業受託者に直接支払うものとする。

(報告)

第11条 事業受託者は、毎月10日までにサービスの実施実績を配食サービス事業実施状況報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。

(帳簿の整備)

第12条 事業受託者は、サービスの実施の受託に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分して、サービスの実施の収支に関する帳簿を整備しておかなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、配食サービス事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年8月31日要綱第14号)

この要綱は、平成13年9月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町配食サービス事業実施要綱

平成13年3月28日 要綱第9号

(令和4年4月1日施行)