○吉田町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱

平成13年3月27日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対して国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項に規定する国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還及び同条第6項に規定する被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付並びに法第63条の2に規定する保険給付の支払の全部又は一部の一時差止め等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証の返還及び資格証明書の交付対象者)

第2条 被保険者証の返還及び資格証明書の交付対象者は、特別の事情がないにもかかわらず、当該保険税の納期限から1年を経過する日までの間に保険税を納付しない世帯主とする。

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主に対しては、被保険者証の返還を求めないものとする。

(1) その世帯に属するすべての被保険者が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給又は国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の5に規定する医療に関する給付を受けることができる世帯

(2) 次に掲げる国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第1条各号に規定する特別の事情のいずれかに該当することにより保険税を納付することができないと認められる場合

 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にあったこと。

 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

 ア~エに類する事由があったこと。

(被保険者証の返還等)

第4条 世帯主に被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付しようとするときは、あらかじめ納付相談・指導の経過及び実態調査等を記録した資格証明書調査書(様式第1号)を作成するものとする。

2 当該保険税の納期限から1年を経過するまでの間に納付しない世帯主に対しては、前条に規定されている場合を除き、「国民健康保険被保険者証返還に係る弁明について」(様式第2号)により通知し、弁明の機会を付与するものとする。

3 弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても当該処分は正当であると認められる場合は、国民健康保険被保険者証返還請求通知書(様式第3号)により通知し、被保険者証の返還を求めるものとする。

(資格証明書の交付)

第5条 前条第3項の通知により、世帯主が被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定により、当該世帯主に対し、「被保険者資格証明書の交付について」(様式第4号)を添えて資格証明書を交付するものとする。この場合において、当該世帯に属する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、世帯主に対し、当該被保険者に係る有効期限を6か月とする被保険者証を交付するものとする。

2 当該世帯主が被保険者証を返還しない場合は、その有効期限の経過後であっても資格証明書は交付できないものとする。

3 第2条の規定により資格証明書を交付したときは、資格証明書交付台帳(様式第5号)を作成し、その後の異動等を管理するものとする。

(被保険者証の交付)

第6条 前条の規定により資格証明書の交付を受けている世帯で、滞納している保険税を完納したとき又は滞納額の著しい減少、災害その他特別の事情があると認めるときは、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

2 前項の規定により被保険者証の交付を受けようとする者は、特別の事情に関する届(様式第6号)を直ちに提出するものとする。

3 世帯の合併・分離及び世帯主変更等により、被保険者の異動があった場合は、世帯主の状況により判断し、資格証明書又は被保険者証を交付するものとする。

(保険医療機関等への協力依頼)

第7条 町は、この要綱の規定により資格証明書を交付するにあたり法第36条第3項に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対し、次の各号に掲げる事項につき協力を依頼するものとする。

(1) 窓口で被保険者証又は資格証明書の確認を徹底すること。

(2) 窓口で資格証明書を提示した者からは当該診療等に要した費用の全てを窓口で徴収すること。

(3) 資格証明書を交付した世帯に属する被保険者に係る診療報酬明細書は、その右上部余白に「特別療養費」と朱書きしたうえで、静岡県国民健康保険団体連合会に送付すること。

(特別療養費の支給)

第8条 資格証明書により診療を受け、保険医療機関等の窓口で診療費等の全額を支払った世帯主に対して、規則第27条の5の規定による特別療養費支給申請書(様式第7号)を提出させるものとする。

2 特別療養費の申請書を受け付けるときは、当該世帯主に対し町が払い戻すこととなる特別療養費の全部又は一部を滞納保険税に充当するよう、指導するものとする。

3 世帯主が、特別療養費の支給額の全部又は一部について保険税に充当することを承諾した場合は、保険税への充当承諾書(様式第8号)を提出させるものとする。

(保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め)

第9条 世帯主が当該保険税の納期限から1年6月間が経過するまでの間において当該保険税について納付しないときは、法第63条の2の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

なお、この場合施行令第1条各号に規定する特別の事情がある場合は、世帯主に対し、様式第6号による届出書を提出させるものとする。また、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている世帯が、施行令第1条各号に規定する特別の事情を有することになった場合は、世帯主に対し、直ちに上記届出書を提出させるものとする。

2 前項の規定により、保険給付の支払を差し止めたときは、保険給付記録表(様式第9号)を作成し、必要事項を記入するとともに、保険給付の支払の一時差止について(様式第10号)により世帯主に通知するものとする。

3 保険給付の支払を一時差し止める額は、滞納している保険税の額を超えない額とする。

(保険給付費から滞納保険税の控除)

第10条 資格証明書を交付されている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合には、あらかじめ、世帯主に「特別療養費からの滞納保険税の控除について」(様式第11号)を通知することにより、一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険料額を控除することができるものとする。

2 この措置は、資格証明書の交付がなされずに、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている場合は、保険給付からの控除を行うことはできないものとする。

(納付指導等の継続)

第11条 資格証明書を交付した世帯の世帯主に対しては、その交付中においても納付指導等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月5日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日要綱第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日において、改正前の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主の世帯に属する15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、施行後速やかに、世帯主に対し、当該被保険者に係る有効期限を6か月とする被保険者証を交付する。

(平成22年6月16日要綱第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日において、改正前の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主の世帯に属する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、施行後速やかに、世帯主に対し、当該被保険者に係る有効期限を6か月とする被保険者証を交付する。

(平成27年12月28日要綱第38号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第22号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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吉田町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止…

平成13年3月27日 要綱第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成13年3月27日 要綱第4号
平成16年3月5日 要綱第1号
平成21年3月31日 要綱第17号
平成22年6月16日 要綱第16号
平成27年12月28日 要綱第38号
平成28年3月31日 要綱第22号