○吉田町国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成13年3月27日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、特別の事情がないにもかかわらず、国民健康保険税を滞納している者との面談の機会を増やすことにより、国民健康保険税の納付の促進を図るため、有効期限を短縮した国民健康保険短期被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(短期被保険者証の交付対象者)

第2条 短期被保険者証の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。

(1) 納付相談・指導に一向に応じようとしない者

(2) 納付相談・指導の結果、所得、資産を勘案すると十分な負担能力があると認められる者

(3) 納付相談・指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しようとしない者

(4) 滞納処分を行おうとすると意図的に差押え財産の名義変更を行うなど滞納処分を免れようとする者

(短期被保険者証の交付)

第3条 短期被保険者証を交付しようとするときは、あらかじめ短期被保険者証切替予告通知(様式第1号)により通知するものとする。

2 短期被保険者証の有効期間は、原則として3か月とする。ただし、短期被保険者証の交付を受けている世帯に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者がいる場合、当該被保険者に対する被保険者証の有効期間は6か月とする。

3 短期被保険者証の交付は、短期被保険者証交付決定通知(様式第2号)により、国民健康保険被保険者証と引き換えに交付するものとする。

4 短期被保険者証交付のため、短期被保険者証交付者名簿(様式第3号)を作成するものとする。

5 短期被保険者証の有効期限前に短期被保険者証有効期限切れ予告通知(様式第4号)による通知を行い、引き続き第2条各号のいずれかに該当することとなるときは、継続して短期被保険者証を交付するものとする。

(短期被保険者証交付措置の解除)

第4条 短期被保険者証の交付を受けている者が、納付計画、分割納付を誠実に履行し、完納が見込まれるときは、短期被保険者証の交付措置を解除し、国民健康保険被保険者証を交付するものとする。

(納付指導等)

第5条 短期被保険者証の交付を受けている者に対しては、短期被保険者証交付期間中においても納付指導等を行うものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年8月30日要綱第16号)

この要綱は、平成14年9月1日から施行する。

(平成17年3月31日要綱第3号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年6月16日要綱第17号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

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吉田町国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成13年3月27日 要綱第3号

(平成22年7月1日施行)