○吉田町公文書開示審査会規則
平成13年3月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町情報公開条例(平成12年吉田町条例第51号)第14条第7項の規定に基づき、吉田町公文書開示審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課行政部門において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。