○吉田町公文書開示審査会規則

平成13年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町情報公開条例(平成12年吉田町条例第51号)第14条第7項の規定に基づき、吉田町公文書開示審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課行政部門において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

吉田町公文書開示審査会規則

平成13年3月1日 規則第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開・保護等
沿革情報
平成13年3月1日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第2号