○吉田町立小学校通学区域審議会条例
平成13年3月27日
条例第11号
(設置)
第1条 吉田町立小学校の通学区域の適正化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、吉田町立小学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、吉田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、町立小学校に就学する児童の通学区域の設定又は改廃に関する事項を審議し答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員13人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 自治会を代表する者
(2) PTAを代表する者
(3) 小学校長
(4) 地域住民を代表する者
(委員の任期)
第4条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了するまでの間を任期とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことはできない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。