○吉田町健康福祉センター運営委員会規則

平成12年5月19日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町健康福祉センター設置条例(平成12年吉田町条例第1号)第9条に規定する吉田町健康福祉センター運営委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、各種事業の企画及び実施について調査、審議し、併せて健康福祉センター事業の発展及び充実に努める。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉協議会会長

(3) 社会福祉関係団体の代表者

(4) ボランティア団体の代表者

(5) 女性団体の代表者

(6) 識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

2 委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会議を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、これを代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員の過半数の出席により成立する。

2 この会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月14日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

吉田町健康福祉センター運営委員会規則

平成12年5月19日 規則第17号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節 コミュニティ
沿革情報
平成12年5月19日 規則第17号
平成23年3月14日 規則第4号