○吉田町健康福祉センター運営委員会規則
平成12年5月19日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町健康福祉センター設置条例(平成12年吉田町条例第1号)第9条に規定する吉田町健康福祉センター運営委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、各種事業の企画及び実施について調査、審議し、併せて健康福祉センター事業の発展及び充実に努める。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉協議会会長
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) ボランティア団体の代表者
(5) 女性団体の代表者
(6) 識見を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、これを代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員の過半数の出席により成立する。
2 この会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月14日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。