○榛原総合病院組合規約
昭和52年9月1日
規約第1号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、榛原総合病院組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、牧之原市及び吉田町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 病院の経営並びに保健に関する調査研究及び指導
(2) 看護師及び医療技術者の養成に関すること。
(3) 介護保険制度の介護認定審査に関すること。
(4) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく介護給付等に係る審査判定に関すること。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、牧之原市細江2887番地1榛原総合病院内に置く。
第2章 議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は6人とし、関係市町において次のとおり選出する。
牧之原市 3人
吉田町 3人
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の議員の任期による。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組合議員の選挙)
第7条 組合議員は、関係市町の議会において、当該市町の議員のうちから選挙する。
2 組合の管理者は、選挙を行うべき事由が生じたときには、選挙を行うべき期限を定めて関係市町の長に通知しなければならない。
3 第1項の選挙が終わったときは、関係市町の長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。
(補欠選挙)
第8条 組合議員に欠員を生じたときは、直ちに補欠選拳を行わなければならない。
第3章 執行機関
(設置及び選任)
第9条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。
2 管理者は、牧之原市長をもって充てる。
3 副管理者は、牧之原市副市長をもって充てる。
4 会計管理者は、牧之原市の会計管理者をもって充てる。
(職務権限)
第10条 管理者は、組合を統轄し及び代表し並びに組合の事務を管理し及び執行する。
2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会)
第11条 組合は、附属機関として運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、吉田町長をもって充てる。
3 委員会は、管理者が招集する。
(職員)
第12条 組合に必要な職員を置き、管理者がこれを任免する。
2 職員の定数は、組合の条例で定める。
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員のうちから1人、知識経験を有するもののうちから1人を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有するもののうちから選任されるものにあっては4年とし、組合議員のうちから選任されるものにあっては組合議員の任期による。
第4章 組合の経費
2 前項に規定する負担割合は、3年ごとに見直しを行うものとする。この場合において、見直し後の負担割合は、新たに負担割合を適用する3か年の最終年度となる第3年度に設定し、第1年度及び第2年度の負担割合は、第1年度の前年度の負担割合から逓増逓減方式で算定するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、臨時に多額の経費を必要とするときの負担割合については、管理者が委員会と協議のうえ、組合の議会の議決を経て定める。
附則
1 この規約は、許可の日から施行する。
2 組合は、国民健康保険榛原町吉田町組合の病院事業に係る事務を継承するものとする。
附則(昭和53年5月24日許可)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和58年3月24日許可)
(施行期日)
この規約は、許可の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和61年1月24日許可)
(施行期日)
この規約は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年9月21日許可)
(施行期日)
1 この規約は、許可の日から施行する。
(経過規定)
2 第14条第1項の負担割合は、同条同項の規定にかかわらず、昭和63年度、昭和64年度及び昭和65年度にあっては、次の割合により負担するものとする。
昭和63年度
榛原町 40.27パーセント
吉田町 22.08パーセント
相良町 27.84パーセント
御前崎町 9.81パーセント
昭和64年度
榛原町 40.22パーセント
吉田町 22.87パーセント
相良町 27.43パーセント
御前崎町 9.48パーセント
昭和65年度
榛原町 40.16パーセント
吉田町 23.67パーセント
相良町 27.02パーセント
御前崎町 9.15パーセント
附則(平成4年2月24日許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成4年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 第14条第1項の負担割合は、同条同項の規定にかかわらず、平成4年度及び平成5年度にあっては、次の割合により負担するものとする。
平成4年度
榛原町 40.84パーセント
吉田町 24.71パーセント
相良町 26.34パーセント
御前崎町 8.11パーセント
平成5年度
榛原町 41.58パーセント
吉田町 24.94パーセント
相良町 26.07パーセント
御前崎町 7.41パーセント
附則(平成7年4月1日)
(施行期日)
1 この規約は、平成7年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 第14条第1項の負担割合は、同条同項の規定にかかわらず、平成7年度及び平成8年度にあっては、次の割合により負担するものとする。
平成7年度
榛原町 41.81パーセント
吉田町 25.66パーセント
相良町 25.51パーセント
御前崎町 7.02パーセント
平成8年度
榛原町 41.31パーセント
吉田町 26.14パーセント
相良町 25.21パーセント
御前崎町 7.34パーセント
附則(平成10年4月1日)
(施行期日)
1 この規約は、平成10年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 第14条第1項の負担割合は、同条同項の規定にかかわらず、平成10年度及び平成11年度にあっては、次の割合により負担するものとする。
平成10年度
榛原町 40.23パーセント
吉田町 26.94パーセント
相良町 24.96パーセント
御前崎町 7.87パーセント
平成11年度
榛原町 39.66パーセント
吉田町 27.25パーセント
相良町 25.01パーセント
御前崎町 8.08パーセント
附則(平成11年7月1日許可)
この規約は、静岡県知事の許可の日から施行する。
附則(平成13年3月30日)
(施行期日)
1 この規約は、平成13年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 第14条第1項の負担割合は、同条同項の規定にかかわらず、平成13年度及び平成14年度にあっては、次の割合により負担するものとする。
平成13年度
榛原町 38.83パーセント
吉田町 27.85パーセント
相良町 25.25パーセント
御前崎町 8.07パーセント
平成14年度
榛原町 38.58パーセント
吉田町 28.13パーセント
相良町 25.44パーセント
御前崎町 7.85パーセント
附則(平成14年3月28日)
この規約は、許可の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月2日)
この規約は、静岡県知事の許可の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日)
この規約は、静岡県知事の許可の日から施行する。
附則(平成18年6月21日)
(施行期日)
1 この規約は、静岡県知事の許可の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 第14条第3項に定める第3条第4号の負担割合は、同条同項の規定にかかわらず、平成18年度及び平成19年度にあっては、別表中「当該年度の前々年度における申請実績率」を「障害者自立支援法第19条第2項に基づく平成18年4月1日現在の支給決定者数を基準として算出した率」に読み替えるものとする。
附則(平成19年3月26日許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 第14条第1項の負担割合は、同条同項の規定にかかわらず、平成19年度及び平成20年度にあっては、次の割合により負担するものとする。
平成19年度
牧之原市 68.835パーセント
吉田町 31.165パーセント
平成20年度
牧之原市 68.635パーセント
吉田町 31.365パーセント
附則(平成22年3月31日)
(施行期日)
1 この規約は、平成22年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 第14条第1項の負担割合は、同条同項の規定にかかわらず、平成22年度及び平成23年度にあっては、次の割合により負担するものとする。
平成22年度
牧之原市 68.535パーセント
吉田町 31.465パーセント
平成23年度
牧之原市 68.635パーセント
吉田町 31.365パーセント
附則(平成24年4月26日)
この規約は、静岡県知事の許可の日から施行する。
附則(平成25年3月29日許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成25年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 第14条第1項の負担割合は、同条同項の規定にかかわらず、平成25年度及び平成26年度にあっては、次の割合により負担するものとする。
平成25年度
牧之原市 68.445パーセント
吉田町 31.555パーセント
平成26年度
牧之原市 68.165パーセント
吉田町 31.835パーセント
附則(平成28年1月22日)
(施行期日)
1 この規約は、平成28年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 第14条第1項の負担割合は、同条同項の規定にかかわらず、平成28年度及び平成29年度にあっては、次の割合により負担するものとする。
平成28年度
牧之原市 67.545パーセント
吉田町 32.455パーセント
平成29年度
牧之原市 67.205パーセント
吉田町 32.795パーセント
附則(平成31年1月29日)
(施行期日)
1 この規約は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第14条第1項の負担割合は、同項の規定にかかわらず、平成31年度及び平成32年度にあっては、次の割合により負担するものとする。
平成31年度
牧之原市 66.615パーセント
吉田町 33.385パーセント
平成32年度
牧之原市 66.355パーセント
吉田町 33.645パーセント
附則(令和4年3月1日)
この規約は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
経費区分 | 負担割合 | ||
第3条の事業に要する経費 | 第1号及び第2号関係 | 基本割 | 5% |
ただし、この場合において、基本割は、牧之原市3.335%、吉田町1.665%とする。 | |||
利用率割 | 95% | ||
ただし、この場合において、利用率割は、見直し後の負担割合を適用する第1年度の前年度の前3か年の平均利用率をもって関係市町に按分するものとする。 | |||
第3号及び第4号関係 | 基本割 | 35% | |
ただし、この場合において、基本割は、牧之原市23.334%、吉田町11.666%とする。 | |||
申請実績割 | 65% | ||
ただし、この場合において、申請実績割は、関係市町の当該年度の前々年度における申請実績率をもって関係市町に按分するものとする。 |