○相寿園管理組合規約

昭和35年8月20日

静岡県指令地第1510号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、相寿園管理組合と称する。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

養護老人ホーム相寿園 牧之原市菅ケ谷1042番地

(組合を組織する地方公共団体)

第3条 この組合は、牧之原市、御前崎市、吉田町をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第4条 この組合は、相寿園の設置及び運営並びにこれに関する事務を共同処理することを目的とする。

(組合の事務所の位置)

第5条 この組合の事務所は、牧之原市静波447番地1に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第6条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は7人とし各市町の定数は次のとおりとする。

牧之原市 3人

御前崎市 2人

吉田町 2人

(議員の選挙の方法)

第7条 組合議員は、関係市町の議会において、当該議会の議員の中から選挙する。

2 組合議員に欠員を生じたときは、前項の規定により補欠選挙を行わなければならない。

(議員の任期)

第8条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期とする。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第9条 この組合に管理者、副管理者、会計管理者、監査委員及び職員を置く。

2 組合管理者は牧之原市長を充てる。

3 副管理者は、牧之原市副市長を充てる。

4 会計管理者は、牧之原市会計管理者を充てる。

5 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て議会の議員のうちから1人、知識経験を有する者のうちから1人を選任する。

6 監査委員の任期は、議員のうちから選任されるものにあっては議会の議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任されたものにあっては4年とする。

7 職員は組合管理者が任免する。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第10条 この組合の経費は、負担金及び財産収入、寄附金、その他の収入をもって支弁し、なお不足のあるときは、基本割及び人口割により関係市町に分賦する。

2 前項に規定する基本割及び人口割は、別表のとおりとする。

3 第1項の分賦割合は次のとおりとする。

(1) 基本割 20%

(2) 人口割 80%

(解散による事務の承継)

第11条 組合が解散した場合においては、牧之原市が事務を承継する。

第12条 この規約に定めるもののほか本組合及び相寿園の運営管理に必要な事項は別に定める。

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和36年6月1日静岡県指令地第1001号)

この改正規約は、許可の日から施行する。

(昭和39年6月23日静岡県指令地第1278号)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和46年12月6日静岡県指令地第826号)

1 この規約は、許可の日から施行する。

2 この規約の施行に伴い、組合の議会議員に欠員が生じた場合は直ちに、関係町の議会において補欠選挙を行わなければならない。

(平成8年2月23日市第1427号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成9年3月17日市第1470号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成16年4月1日市行第90号)

この規約は、静岡県知事の許可の日から施行する。

(平成17年10月7日市行第353号)

1 この規約は、平成17年10月11日から施行する。

(相寿園管理組合規約の一部を変更する規約の一部を変更する規約)

2 相寿園管理組合規約の一部を変更する規約(平成16年市行第90号)の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

(平成18年1月16日市行第549号)

この規約は、静岡県知事の許可の日から施行する。

(平成19年3月20日市行第549号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年10月14日地市第473号)

この規約は、静岡県知事の許可の日から施行する。

別表(第10条第2項関係)

運営費分担金

市町村名

基本割

人口割

牧之原市

50%

予算の属する年度の前年度の12月末現在における住民基本台帳登録人口及び外国人登録者数の合計の内65歳以上の人口の割合により算定した額とする。

御前崎市

25%

吉田町

25%

起債償還分担金

市町村名

基本割

人口割

牧之原市

50%

予算の属する年度の前年度の12月末現在における住民基本台帳登録人口及び外国人登録者数の合計の人口の割合により算定した額とする。ただし、御前崎市の人口については、旧御前崎町区域の人口による。

御前崎市

25%

吉田町

25%

備考 基本割の数値は、平成16年12月31日現在の旧構成市町(旧相良町、旧榛原町、御前崎市、吉田町)の数をもって算定した割合を示す。

相寿園管理組合規約

昭和35年8月20日 県指令地第1510号

(令和2年10月14日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和35年8月20日 県指令地第1510号
昭和36年6月1日 県指令地第1001号
昭和39年6月23日 県指令地第1278号
昭和46年12月6日 県指令地第826号
平成8年2月23日 県指令地第1427号
平成9年3月17日 県指令地第1470号
平成16年4月1日 市行第90号
平成17年10月7日 市行第353号
平成18年1月16日 市行第549号
平成19年3月20日 市行第549号
令和2年10月14日 地市第473号