○榛原郡吉田町と静岡県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和42年3月31日

規約第1号

(公平委員会の事務の委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定により、榛原郡吉田町(以下「甲」という。)は同法第8条第2項に掲げる公平委員会の事務を静岡県(以下「乙」という。)に委託する。

(経費)

第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は乙が支弁する。ただし、その費用は甲が負担するものとする。

(その他必要な事項)

第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定める。

この規約は、昭和42年4月1日から施行する。

榛原郡吉田町と静岡県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和42年3月31日 規約第1号

(昭和42年3月31日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和42年3月31日 規約第1号