○吉田町牧之原市広域施設組合規約
昭和56年2月3日
静岡県市第1057号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、吉田町牧之原市広域施設組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、吉田町及び牧之原市(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同で処理する。ただし、牧之原市においては、平成17年10月10日現在の榛原郡榛原町の区域とする。
(1) し尿処理施設の設置及び管理運営に関する事務
(2) ごみ処理施設の設置及び管理運営に関する事務
(3) 旧吉田榛原消防署庁舎(土地その他附属施設を含む。)の維持管理に関する事務
(4) 火葬場の設置及び管理運営に関する事務
(5) 学校給食共同調理場の設置及び管理運営に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、牧之原市細江6664番地3に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、14人とし、関係市町の定数は次のとおりとする。
吉田町 7人
牧之原市 7人
(組合議員の任期及び失職)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 組合議員が関係市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
(組合議員の選挙)
第7条 組合議員は、関係市町の議会において、当該市町の議会の議員のうちから選挙する。
2 選挙を行うべき期日は、組合の管理者が定めて、関係市町の長に通知しなければならない。
3 第1項の選挙が終ったときは、関係市町の長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。
(補欠選挙)
第8条 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市町の議会において、速やかにこれを補充するための補欠選挙を行わなければならない。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織)
第9条 組合に管理者、副管理者2人、会計管理者及び監査委員2人を置く。
2 前項に定める者を除くほか、組合に必要な職員を置き、その定数は、条例で定める。
(執行機関の選任)
第10条 管理者は、吉田町長をもって充てる。
2 副管理者は、牧之原市長及び吉田町副町長をもって充てる。
3 会計管理者は、吉田町会計管理者をもって充てる。
4 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
5 前条第2項の職員は、管理者が任免する。
(執行機関の任期及び失職)
第11条 管理者、副管理者の任期は、関係市町の長、副町長の任期による。
2 監査委員の任期は4年とする。ただし、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員の任期による。
3 管理者、副管理者が関係市町の長、副町長でなくなったとき、又は監査委員で組合議員のうちから選任された者が組合議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第12条 組合の経費は、関係市町の分担金その他の収入をもって支弁する。
3 施設の建設その他臨時に支出を必要とする経費は、前項の規定にかかわらず関係市町が均等に負担するものとする。ただし、これにより難い特別な事情が生じたときには、関係市町が協議して分担金の額を定めるものとする。
(雑則)
第13条 この規約に定めるもののほか、組合の運営については、関係市町の長が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、昭和56年4月1日から施行する。
(事務の承継)
2 吉田町榛原町衛生施設組合及び吉田・榛原消防組合の事務は組合が承継する。
附則(平成元年2月22日広域規約第1号)
この規約は、県知事の許可の日から施行する。
附則(平成11年3月30日広域規約第1号)
この規約は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月3日広域規約第1号)
この規約は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年1月26日広域規約第1号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日広域規約第1号)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日広域規約第1号)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日広域規約第1号)
(施行期日等)
1 この規約は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日前に、この規約による改正前の吉田町牧之原市広域施設組合規約第12条第3項の規定により、関係市町で施設の建設その他臨時の経費の協議を行った分担金の額については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
費用項目 | 負担割合 | |
事務管理費 | 均等割 | 50% |
人口割 | 50% | |
第3条第1号に規定する事務に関する経費 | 均等割 | 25% |
し尿投入量割 | 75% | |
第3条第2号に規定する事務に関する経費 | 均等割 | 25% |
ごみ処理量割 | 75% | |
第3条第3号に規定する事務に関する経費 | 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第11条の規定により算定される関係市町の前年度の基準財政需要額のうち、消防費の算定方法に準じて算定した額の割合による。 | |
第3条第4号に規定する事務に関する経費 | 均等割 | 25% |
火葬件数割 | 75% | |
第3条第5号に規定する事務に関する経費 | 均等割 | 25% |
提供食数割 | 75% | |
備考 分担金は、吉田町及び平成17年10月10日現在の榛原郡榛原町の区域を基にした次の実績値を用いて算定する。 1 人口割の人口とは、予算の属する年度の前年度の12月末日現在における住民基本台帳登録人口をいう。 2 し尿投入量割のし尿投入量とは、予算の属する年度の前前年度の1月1日から前年度の12月31日までの期間におけるし尿投入量をいう。 3 ごみ処理量割のごみ処理量とは、予算の属する年度の前前年度の1月1日から前年度の12月31日までの期間におけるごみ処理量をいう。 4 火葬件数割の火葬件数とは、予算の属する年度の前前年度の1月1日から前年度の12月31日までの期間における火葬件数をいう。 5 提供食数割の提供食数とは、予算の属する年度における年間の計画提供食数をいう。 |