○吉田町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和38年6月20日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、吉田町消防団員(以下「団員」という。)に賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(授与の要件)

第2条 町長は、団員が職務により傷害を受け、又は病気にかかり、そのため死亡し、又は重度障害の状態(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第3に定める1級から8級までの等級に該当する障害がある状態をいう。以下同じ。)となったとき若しくは職務を遂行したことに基づいて自家が類焼又は流失等を防止できなかったときは、当該団員又はその遺族に賞じゅつ金を授与することができる。

(種類)

第3条 賞じゅつ金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金

(2) 殉職者特別賞じゅつ金

(3) 障害者賞じゅつ金

(4) 休業者賞じゅつ金

(5) 罹災者賞じゅつ金

(殉職者賞じゅつ金)

第4条 殉職者賞じゅつ金は、団員が公務上死亡した場合において当該団員の遺族に対して行うものとし、その公務の程度及び金額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項に規定する団員の遺族の範囲及び支給を受ける順位については、政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条の2 町長は、団員が災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合において、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、前条の規定による殉職者賞じゅつ金は、授与しない。

3 第1項に規定する団員の遺族の範囲及び支給を受ける順位については、政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(障害者賞じゅつ金)

第5条 障害者賞じゅつ金の授与は、団員が職務により傷害を受け、又は病気にかかり、そのため重度障害となった場合において行うものとし、その障害の等級及び金額は、別表第2に定めるとおりとする。

(休業者賞じゅつ金)

第6条 休業者賞じゅつ金の授与は、団員が公務上負傷し、又は病気にかかり、休業期間が7日以上にわたった場合に対し見舞金として行うものとし、その授与の基礎額及び金額は、別表第3に定めるとおりとする。

(罹災者賞じゅつ金)

第7条 罹災者賞じゅつ金の授与は、団員が職務を遂行して自家の主たる住家の類焼、流失等を防止できなかった場合において見舞金として行うものとし、その罹災の程度及び金額は、別表第4に定めるとおりとする。

(認定)

第8条 賞じゅつ金の授与は、賞じゅつ金審査委員会の審査を経て決定するものとする。

2 殉職、障害又は休業の認定は、消防団員等公務災害補償共済基金の決定に準じて行うものとする。

(委任規定)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和42年12月13日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和46年10月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年12月24日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年9月27日条例第22号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年9月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年9月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年10月2日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年9月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

殉職者賞じゅつ金

功労の程度

支給額

1 災害の現場にあって職務を遂行して受けた事故によるもの

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

25,200,000円

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

18,700,000円

(3) 多大な功労があると認められる者

13,600,000円以下

9,000,000円以上

2 1に掲げるほか職務遂行中の事故によるもの

(1) 叙勲の恩命に浴した者

7,200,000円

(2) 功労があると認められる者

6,150,000円

(1) 災害現場にあって職務を遂行して受けた事故によるもので扶養親族が2人以上あるときは、1人を超える扶養親族5人まで1人につき150,000円を加算する。

(2) 1に掲げるほか職務遂行中の事故によるもので扶養親族が2人以上あるときは、1人を超える扶養親族5人まで1人につき75,000円を加算する。

(3) 賞じゅつ金の支給を受ける遺族が政令第9条第1項第3号又は第4号に掲げる者である場合においては、前項に定める額の2分の1に相当する額以内の額を減額することができる。

別表第2(第5条関係)

障害者賞じゅつ金

功労の程度

障害の等級

(1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(2) 特に顕著な功労があると認められる者

(3) 多大な功労があると認められる者

第1級

20,600,000円

18,700,000円

13,600,000円以下

9,000,000円以上

第2級

17,400,000円

15,500,000円

12,100,000円以下

7,900,000円以上

第3級

15,500,000円

13,600,000円

10,700,000円以下

7,100,000円以上

第4級

14,000,000円

12,100,000円

9,500,000円以下

6,400,000円以上

第5級

12,200,000円

10,300,000円

8,200,000円以下

5,500,000円以上

第6級

10,900,000円

9,000,000円

7,000,000円以下

4,700,000円以上

第7級

9,500,000円

7,600,000円

5,900,000円以下

4,100,000円以上

第8級

8,300,000円

6,400,000円

4,900,000円以下

3,400,000円以上

扶養親族が2人以上あるときは、1人を超える扶養親族5人まで1人につき(1)に該当する者については120,000円、(2)に該当する者については90,000円(3)に該当する者については60,000円を加算する。

別表第3(第6条関係)

休業者賞じゅつ金

対象者

金額

1 基金の休業補償受給者

1日につき基金により認定された補償基礎額の100分の40に相当する金額以内とする。

2 基金の傷病補償年金受給者

(1) 政令別表第2の等級中第1級の等級の傷病補償年金受給者

1年につき、基金により認定された補償基礎額に52を乗じて得た金額以内とする。

(2) 政令別表第2の等級中第2級の等級の傷病補償年金受給者

1年につき、基金により認定された補償基礎額に88を乗じて得た金額以内とする。

(3) 政令別表第2の等級中第3級の等級の傷病補償年金受給者

1年につき、基金により認定された補償基礎額に120を乗じて得た金額以内とする。

別表第4(第7条関係)

罹災者賞じゅつ金

罹災の程度

金額

全焼又は全壊(流失を含む。)

100,000円以内

吉田町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和38年6月20日 条例第27号

(平成9年12月25日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和38年6月20日 条例第27号
昭和42年12月13日 条例第27号
昭和46年10月4日 条例第18号
昭和49年12月24日 条例第42号
昭和51年9月30日 条例第17号
昭和52年12月17日 条例第26号
昭和57年9月27日 条例第22号
昭和58年9月28日 条例第15号
昭和60年9月26日 条例第23号
平成4年10月2日 条例第23号
平成7年9月22日 条例第16号
平成9年12月25日 条例第11号