○吉田町消防団員被服貸与規則

昭和47年9月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 消防団員(以下「団員」という。)には、災害及び訓練等の出動時に作業能率の向上を図るため、団員に対し被服及びその附属品(以下「被服等」という。)を貸与するものとする。

(品目の種類)

第2条 被服等の貸与品目、数量及び貸与期間は、別表によるものとする。

2 被服等の貸与期間は、貸与した日から起算するものとする。ただし、前任者の被服等を貸与された場合は、前任者の使用期間を通算する。

3 前項の使用期間は、これを短縮又は延長することができる。

(被服等取扱責任者)

第3条 被服等の貸与責任者は、消防主任及び各分団の分団長とする。

(貸与手続)

第4条 分団長は、団員に被服等を貸与する必要が生じたときは、消防主任に貸与理由を申し出、被服等の貸与を受ける。

第5条 被服等の貸与を受けた団員は、災害及び訓練の出動時には常に被服等を着用しなければならない。

(保全)

第6条 被服等の貸与を受けた団員は、常に当該被服等の清潔を保ち汚損又は亡失しないように努めなければならない。

(返納)

第7条 貸与品は退職又は死亡したとき、これを消防主任及び分団長に返納しなければならない。

(管理)

第8条 消防主任、分団長は、被服等整理簿等により常に被服等の状況を明らかにしておかなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の前に貸与してある被服等については、この規則により貸与したものとみなす。ただし、この場合当該被服等の貸与期間の計算については、規則の施行前の貸与期間を通算する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

 

貸与品目

数量

貸与期間

摘要

1

アポロ帽

1個

10年

 

2

活動服上下(ベルトを含む。)

1着

10年

 

3

エンブレム

1個

任用期間中

 

4

階級章(布製)

1個

任用期間中

 

5

階級章(金属製)

1個

任用期間中

 

6

分団襟章

1個

任用期間中

 

7

階級襟章

1個

任用期間中

 

8

編上靴

1足

10年

 

9

乙種衣(ベルトを含む。)

1着

10年

 

10

略帽

1個

10年

本部長以上の職にある者

11

防寒着

1着

10年

本部長以上の職にある者

12

2個(夏用、冬用各1個)

5年

分団長以上の職にある者及びラッパ隊員

13

制服(甲種)上下(ベルト、ネクタイを含む。)

1着

5年

分団長以上の職にある者及びラッパ隊員

14

名札

1個

任用期間中

分団長以上の職にある者

15

副団長章

1個

任用期間中

副団長の職にある者

16

団長章

1個

任用期間中

団長の職にある者

17

盛夏服上下(ベルト、ネクタイを含む。)

1着

5年

副団長以上の職にある者

18

雨合羽

1着

5年

分団長以上の職にある者

19

ヘルメット

1個

5年

 

吉田町消防団員被服貸与規則

昭和47年9月30日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和47年9月30日 規則第2号
平成9年12月25日 規則第16号
平成26年3月28日 規則第5号