○吉田町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和41年6月29日
条例第99号
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定員は、150人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て、任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号の一に該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務しなくなったとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1か月以内の期間を定めて行う。
第7条 前2条の規定に基づく手続については、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年吉田町条例第70号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年吉田町条例第67号)の規定を準用する。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、次により年額報酬を支給する。
団長 年額 100,000円
副団長 年額 85,000円
本部長 年額 75,000円
分団長 年額 65,000円
副分団長 年額 50,000円
部長 年額 45,000円
班長 年額 40,000円
団員 年額 36,500円
3 団員が災害、警戒又は訓練の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。
災害の場合 一日につき 8,000円(出動時間が4時間未満の場合は、4,000円)
警戒の場合 一日につき 3,000円
訓練の場合 一日につき 3,000円
(費用弁償)
第13条 団員が災害、警戒又は訓練の職務に従事する場合においては、費用弁償を支給するものとし、その額は、一般職の職員が受ける旅費に相当する費用とする。
2 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行をした場合、一般職の職員が受ける旅費に相当する費用弁償を支給する。
3 報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の給与その他の給付の例による。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 吉田町消防条例(昭和24年吉田町条例第46号)は、廃止する。
附則(昭和45年3月12日条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和50年12月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和53年9月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年9月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
附則(昭和57年9月27日条例第22号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年6月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年6月13日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月26日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第5号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年9月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。