○吉田町水道メーターの戸別検針等の業務の特例に関する規程
昭和48年6月1日
水管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉田町の水道を給水する高層建築物において、専用給水装置として設置された受水槽以下の給水装置に係る水道メーターの戸別検針(以下「戸別検針」という。)及び水道料金等の戸別徴収(以下「戸別徴収」という。)の業務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「高層建築物」とは、地上3階以上で2箇所以上に水道メーターを設置する必要がある建物をいう。
(高層建築物における戸別検針及び戸別徴収の特例)
第3条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、高層建築物の専用給水装置の所有者又は使用者の代表者(以下「所有者等」という。)から受水槽以下の給水装置に係る戸別検針及び戸別徴収の業務について、委託の申請があった場合には、当該居住者に係る戸別検針及び戸別徴収の業務を受託することができる。
(申請の手続)
第4条 所有者等は、前条の規定による委託の申請を行う場合は、別に定める申請書に必要な書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(決定通知)
第5条 管理者は、前条の規定に基づく委託の申請があった場合は、受水槽以下の給水装置に係る戸別検針及び戸別徴収の業務を受託するについて必要な調査を行い、その適否を決定し、申請者に通知するものとする。
(受託の条件)
第6条 管理者は、受託を決定するに際しては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 受水槽以下の給水装置に付帯する水道メーターについては、管理者の認定を受けた集中検針方式による遠隔指示水道メーターを所有者等で設置すること。
(2) 前号の遠隔指示水道メーターは、所有者等の負担で維持管理すること。
(3) 遠隔指示水道メーターの故障、耐用年数の経過等による交換、その他管理者が必要があると認める場合は、所有者等の受水槽以下の装置を検査し、所有者等の負担で必要な措置をさせることができること。
(4) 各使用者に係る水道料金は、預金口座振替の方法により納入し、又は所有者等が吉田町水道事業及び下水道事業会計規程(平成9年水管規程第2号)に基づいて収納し、出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関又は企業出納員に納入すること。
(5) 所有者等は、給水装置に付帯する水道メーターから算出された使用水量が、受水槽以下の給水装置に付帯する遠隔指示水道メーターの使用水量の合計量を超える場合は、その超えた使用水量の水道料金を管理者に支払うこと。
(所有者等の代理人)
第7条 所有者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該高層建築物に居住する者のうちから代理人1人を選任し、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 所有者等が吉田町内に住所を有しないとき。
(2) その他管理者が必要と認めるとき。
2 前項の代理人は、この規程に規定する所有者等の義務について、所有者等と連帯して、その責めに任ずるものとする。
3 管理者は、第1項の代理人を不適当と認める場合は、変更を命ずることができる。
(届出の義務)
第8条 所有者等又は代理人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 所有者等又は代理人に変更があったとき。
(2) 所有者等又は代理人が、氏名又は住所を変更したとき。
(3) 受水槽以下の給水装置の使用を開始し、中止し、又は廃止するとき。
(4) 受水槽以下の装置の用途を変更するとき。
(5) 受水槽以下の1の給水装置について、料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(受託の取消し)
第9条 管理者は、所有者等がこの規程に違反し、勧告してもなお義務の履行がなされる見込みのない場合は、第3条の規定により、受託した戸別検針及び戸別徴収を取消すことができる。
(受託取消しの通知)
第10条 管理者は、前条の規定により受託を取り消した場合は、文書により所有者等に通知するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水管告示第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。