○吉田町上水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会設置規程

平成10年3月16日

水管規程第2号

(設置)

第1条 この規程は、吉田町上水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成10年吉田町水道管理規程第1号、以下「規程」という。)に定める指定の取消し又は停止に関し審査するため、吉田町上水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 規程第8条の規定による指定の取消し

(2) 規程第9条の規定による指定の停止

(委員)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に定める者のうちから必要の都度、町長が任命する。

(1) 公共的団体等の代表者

(2) 水道の使用者代表

3 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会に関する事務は、上下水道課において処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年3月9日水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

吉田町上水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会設置規程

平成10年3月16日 水道事業管理規程第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
平成10年3月16日 水道事業管理規程第2号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成23年3月9日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第3号