○吉田町水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

平成5年10月1日

水事告示第1号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、吉田町水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。

なお、従前の告示に基づく指定は、これを廃止する。

出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の別

指定した者

取扱店舗

出納取扱金融機関

株式会社静岡銀行

吉田支店

島田掛川信用金庫

吉田支店

ハイナン農業協同組合

吉田支店

収納取扱金融機関

本支店

静岡県信用漁業協同組合連合会

本支所

株式会社静岡銀行

本支店

島田掛川信用金庫

本支店

株式会社ゆうちょ銀行

全店

しずおか焼津信用金庫

本支店

株式会社スルガ銀行

本支店

静岡県労働金庫

本支店

株式会社清水銀行

本支店

(平成7年8月28日水事告示第3号)

この告示は、平成7年9月1日から施行する。

(平成9年6月10日水事告示第2号)

この告示は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年3月10日水事告示第4号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年10月26日水事告示第11号)

この告示は、平成18年11月13日から施行する。

(平成19年9月28日水事告示第10号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水管告示第13号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

吉田町水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

平成5年10月1日 水道事業管理告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成5年10月1日 水道事業管理告示第1号
平成7年8月28日 水道事業管理告示第3号
平成9年6月10日 水道事業管理告示第2号
平成11年3月10日 水道事業管理告示第4号
平成18年10月26日 水道事業管理告示第11号
平成19年9月28日 水道事業管理告示第10号
令和2年4月1日 上下水道事業管理告示第13号