○吉田町企業職員の特殊勤務手当に関する規程

昭和51年12月11日

水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年吉田町条例第23号)第8条の規定に基づき、特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類、範囲、支給要件及び額)

第2条 特殊勤務手当(以下「手当」という。)の種類、範囲、支給要件及び額は、次のとおりとする。

手当の種類

支給の範囲及び要件

金額

有害薬品取扱手当

塩素注入取扱作業に従事したとき

1回 500円

(手当の支給方法)

第3条 手当は、その月分を翌月に支給する。

この規程は、昭和52年1月1日から施行する。

(平成9年12月25日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日水管規程第4号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月12日水管規程第5号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

吉田町企業職員の特殊勤務手当に関する規程

昭和51年12月11日 水道事業管理規程第1号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和51年12月11日 水道事業管理規程第1号
平成9年12月25日 水道事業管理規程第4号
平成17年9月30日 水道事業管理規程第4号
平成17年12月12日 水道事業管理規程第5号