○吉田町水道料金等審議会条例
昭和50年3月25日
条例第4号
(設置)
第1条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、水道料金等に関し審議をするため吉田町水道料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に定める者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公共的団体の役職員
(3) 町の職員
(4) 水道の使用者代表
(委員の任期)
第3条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。ただし、委員が前条第2項の資格を有しなくなったときは、その職を失う。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 副会長は、委員のうちから会長が委員の同意を得て任命する。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、委嘱後最初に招集すべき審議会は、管理者が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月20日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。