○吉田町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年1月1日

条例第22号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和2年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、町の行政区域及び牧之原市の一部とする。

(2) 給水人口は、36,100人とする。

(3) 1日最大給水量は、18,200立方メートルとする。

3 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、吉田町の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。

(2) 計画処理人口は、14,700人とする。

(3) 1日最大処理能力は、7,300立方メートルとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適当な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

1 この条例中第1条第2条第4条から第6条まで及び附則第2項及び第3項第1号の規定は、昭和42年1月1日から、第3条第7条及び附則第3項第2号から第4号までの規定は、同年4月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 次の条例を廃止する。

(1) 吉田町水道事業に係る契約の特例を定める条例

(2) 吉田町水道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用する条例

(3) 吉田町水道事業に係る出納その他の会計事務の一部及び決算の事務を収入役に行わせる条例

(4) 吉田町水道事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例

(昭和45年1月25日条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和53年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和61年6月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月24日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月22日条例第15号)

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成28年3月8日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(吉田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 吉田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年吉田町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉田町水道料金等審議会条例の一部改正)

3 吉田町水道料金等審議会条例(昭和50年吉田町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉田町都市下水路条例の一部改正)

4 吉田町都市下水路条例(昭和57年吉田町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉田町職員定数条例の一部改正)

5 吉田町職員定数条例(昭和60年吉田町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉田町特別会計設置条例の一部改正)

6 吉田町特別会計設置条例(平成2年吉田町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公共下水道事業特別会計廃止に伴う経過措置)

7 前項の規定による改正前の吉田町特別会計設置条例の規定による公共下水道事業に属する現金、債券、債務及び財産は、この条例による改正後の吉田町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の規定による下水道事業が承継する。

(吉田町下水道条例の一部改正)

8 吉田町下水道条例(平成4年吉田町条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉田町公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

9 吉田町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年吉田町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉田町下水道料金等審議会条例の一部改正)

10 吉田町下水道料金等審議会条例(平成6年吉田町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉田町上水道事業給水条例の一部改正)

11 吉田町上水道事業給水条例(平成9年吉田町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

12 吉田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年吉田町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部改正)

13 吉田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成20年吉田町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

吉田町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年1月1日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年1月1日 条例第22号
昭和45年1月25日 条例第1号
昭和53年3月24日 条例第2号
昭和61年6月14日 条例第10号
平成6年3月24日 条例第5号
平成9年12月25日 条例第11号
平成10年3月20日 条例第12号
平成12年3月23日 条例第10号
平成13年3月27日 条例第4号
平成14年12月19日 条例第26号
平成17年9月22日 条例第15号
平成28年3月8日 条例第5号
令和元年12月18日 条例第7号