○吉田町営住宅管理人規則

昭和31年3月1日

規則第19号

第1条 吉田町営住宅管理条例(平成9年吉田町条例第17号。以下「条例」という。)第60条第3項に規定する住宅管理人については、条例によるもののほか、この規則に定めるところによる。

第2条 管理人は、団地毎に1人を置くものとする。ただし、管理人は、団地の形成状況に応じ増員させることができる。

第3条 管理人は、団地入居者中から入居者の互選により、選考し、町長が委嘱する。

第4条 管理人は、町営住宅監理員の指示を受け次の職務を行う。

(1) 入居者、退去者の確認及びその報告

(2) 住宅破損箇所の発見及びその報告

(3) その他条例、遵守についての事項これに伴う各種申請書に対する意見の具申

(4) その他管理上必要と認める事項

第5条 管理人の任期は、1年とする。

第6条 管理人は、次の場合において解任するものとする。

(1) 任期満了によるとき。

(2) 傷病及び疾病により職務遂行上不可能のため辞任の申出をしたとき。

(3) 住宅を退去したとき。

(4) その他町長が不適当であると認めたとき。

第7条 町長は、管理人に対し管理上必要な事務消耗品を支給することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日規則第19号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

吉田町営住宅管理人規則

昭和31年3月1日 規則第19号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
昭和31年3月1日 規則第19号
平成9年12月25日 規則第16号
平成21年6月30日 規則第19号